不動産に関する資格には「宅建主任者」というのがありますが、どのような役割があるのでしょうか?
宅建主任者(たっけんしゅにんしゃ)は、正式には宅地建物取引主任者(たくちたてものとりひきしゅにんしゃ)といい、都道府県知事が行う資格試験に合格し、その知事の登録を受け、宅地建物取引主任者証の交付を受けた者をいいます。
宅地建物を取引する業者(いわゆる不動産屋さん等)の事務所には、その事務所ごとに、法律に基づいた数の専任の取引主任者を置かなければなりません。
専任の宅建主任者は、宅地や建物の取引の際(契約を結ぶ前)に、関係する権利や法令上の制限、取引の条件などで特に重要な事柄について、それらを記載した「重要事項説明書」を交付し説明することになっています。
ですから、宅地建物の売り買いなどの際にお世話になっている方も多いことと思います。
土地家屋調査士との業務上の関わりとしましては、司法書士や行政書士ほどの関係はありません。
尚、宅建主任者の詳しい内容につきましては、財団法人不動産適正取引推進機構のホームページをご覧ください。
財団法人 不動産適正取引推進機構のホームページ
http://www.retio.or.jp/
その他「宅建主任者と土地家屋調査士の関わり」についてお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
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