土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「公園」とはどのような土地を指すのでしょうか?
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区分したもので、法律によって23種類が定められています。
その法律によると、公園(こうえん)は、
「公衆の遊楽のために供する土地」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条22号)
公園内の広場や花壇、通路や休憩所など公園の施設の敷地は「公園」として取り扱います。
また、公園内のブランコ・滑り台・砂場などの遊戯施設、テニスコートなどの運動施設、野外ステージなどの敷地も「公園」として取り扱います。
さらに、動物園や展示施設などの教養施設などの敷地も「公園」として取り扱います。
実際には、地目が公園であるかどうかの判断にはかなりの困難を伴う場合があります。
その他、地目の「公園」についてお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
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