嘱託登記とは、どのようなものなのでしょうか?
不動産に関する登記は、法律に特別の定めがある場合を除いて、当事者の申請または官庁(国の機関)もしくは公署(地方公共団体の機関)の嘱託がなければする事ができないことになっています。
法律(不動産登記法)には次のように書いてあります。
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第十六条 登記は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。
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当事者が官庁または公署である場合の登記の手続きを嘱託登記(しょくたくとうき)というわけです。
国や地方公共団体が行う公共工事などで、用地の登記が必要なときなどに行われます。
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