土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「水道用地」とはどのような土地を指すのでしょうか?
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区分したもので、法律によって23種類が定められています。
その法律によると、水道用地(すいどうようち)は、
「もっぱら給水の目的で敷設する水道の水源地、貯水池、ろ水場又は水道線路に要する土地」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条15号)
発電用のダム貯水池は「池沼」ですが、水道の水源地として作られたダム貯水池は「水道用地」として取り扱います。
水源から浄水場までの水路のための土地や送水パイプの敷地も「水道用地」として取り扱います。
浄水場に設置されている浄水のための施設や、その管理に用いる事務所などの建物の敷地など、その全体を「水道用地」として取り扱います。
浄水場から一般家庭に給水するための上水道の敷地も「水道用地」として取り扱います。
実際には、地目が水道用地であるかどうかの判断にはかなりの困難を伴う場合があります。
その他、地目の「水道用地」についてお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
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