土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「山林」とはどのような土地を指すのでしょうか?
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区分したもので、法律によって23種類が定められています。
その法律によると、山林(さんりん)は、
「耕作の方法によらないで竹木の生育する土地」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条9号)
耕したり肥料をやったりといった、植え育てる作業をしていない状態で竹や樹木が生育する土地であれば、地形や人工林、自然林の区別なく、「山林」として取り扱います。
植林した土地は、苗木が肥料や下草刈りといった管理を必要としている間は「山林」として取り扱いません。
また、山林の樹木を伐採しただけの状態では、地目が変更になったとはいえません。
実際には、地目が山林であるかどうかの判断にはかなりの困難を伴う場合があります。
その他、地目の「山林」についてお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
あなたの土地・建物の存する地域をお選びください。
当センターに相談窓口として登録されている土地家屋調査士事務所の中から、その地域に事務所を有する 土地家屋調査士事務所 をご紹介します。