土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「雑種地」とはどのような土地を指すのでしょうか?
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区分したもので、法律によって23種類が定められています。
その法律によると、雑種地(ざっしゅち)は、
「いずれの地目にも該当しない土地」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条23号)
今までご紹介してきた22種類の地目は以下の通りです。
田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園
地目は、その土地の現況や利用目的に重点を置き、部分的に差があっても土地全体としての状況を観察して定めますが、上記の22種類の何れにも該当しない場合には、「雑種地」として取り扱います。
典型的な例としては、駐車場、野球場、ゴルフ場、飛行場等がありますが、
店舗や事務所の駐車場のように、建物の敷地としての利用が主で、駐車場はその付随的なものに過ぎないと認められる時には、駐車場の部分も含めてその土地全体をひとかたまりとして「宅地」として取り扱います。
また、ゴルフ場や飛行場のようにその敷地の一部に建物がある場合には、その利用目的から、建物が付随的なものに過ぎないと認められる時には、建物の敷地を含む全体をひとかたまりとして「雑種地」として取り扱います。
ただし、道路、溝、堀その他により、建物の敷地と明確に区別できる場合には、建物の敷地の部分を区別して「宅地」とする事も出来ます。
その他、遊具を主とする遊園地や下水処理場の敷地、変電所や鉄塔の敷地、宅地に接しないテニスコートやプールの敷地など「雑種地」の例はたくさんあります。
その他、地目の「雑種地」についてお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
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