
- お役立ち情報 Q&A
 - 地目の「用悪水路」とはどのような土地を指すの?
 
登記・測量の基礎知識 地目 No.14
用悪水路とは
Question
	土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
	「用悪水路」とはどのような土地を指すのでしょうか?
	
Answer
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区分したもので、法律によって23種類が定められています。
その法律によると、用悪水路(ようあくすいろ)は、
「かんがい用又は悪水はいせつ用の水路」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条16号)
水は、私たちの生活に欠かすことができませんが、この水を運ぶための施設として様々な水路が作られています。
この水路は、
- 水を供給するための水路(用水)
 - 使用後の水を排泄するための水路(悪水)
 
の二種類に大別することができます。
水を供給するための水路のうち、かんがい用の水路を「用悪水路」として取り扱います。
「かんがい」とは、田や畑に水を引いて土地をうるおすことをいい、水田に水を供給したり余剰水を排泄する用水路が代表的です。
使用後の水を排泄するための水路には制限が無く、家庭の雑排水を流す下水道や、工場排水を流す排水路などは全て「用悪水路」として取り扱います。
実際には、地目が用悪水路であるかどうかの判断にはかなりの困難を伴う場合があります。
その他、地目の「用悪水路」についてお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
ご相談はこちらへどうぞ
	あなたの土地・建物の存する地域をお選びください。
	当センターに相談窓口として登録されている土地家屋調査士事務所の中から、その地域に事務所を有する 土地家屋調査士事務所 をご紹介します。
	
	
	
	
	
	
	
	
- 北海道
 - 
	青森県
	 岩手県
	 宮城県
	 
秋田県 山形県 福島県 - 
	茨城県
	 栃木県
	 群馬県
	 
埼玉県 千葉県 東京都
神奈川県 - 
	新潟県
	 富山県
	 石川県
	 
福井県 山梨県 長野県
岐阜県 静岡県 愛知県
三重県 - 
	滋賀県
	 京都府
	 大阪府
	 
兵庫県 奈良県 和歌山県 - 
	鳥取県
	 島根県
	 岡山県
	 
広島県 山口県 - 
	徳島県
	 香川県
	 愛媛県
	 
高知県 - 
	福岡県
	 佐賀県
	 長崎県
	 
熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 
	まだ相談窓口(土地家屋調査士事務所)が登録されていない地域もございます。もしご指定の地域に登録がない場合には、近隣の相談窓口にご相談ください。
	
	.png)
.png)


 目次へ