土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「堤」とはどのような土地を指すのでしょうか?
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区分したもので、法律によって23種類が定められています。
その法律によると、堤(つつみ)は、
「防水のために築造した堤防」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条18号)
河川敷に築造された堤防は「堤」として取り扱います。
堤防の頂上部分が道路として利用されている場合でも、防水のために作られた堤防であれば、その堤防本来の目的により、全体を「堤」として取り扱います。
また、海岸に築造された防潮堤も「堤」として取り扱うことができます。
ただし、河川の常に水が流れている部分(低水路)と堤防の間の土地(高水敷)は、その利用状況によって地目を定めることになっています。
実際には、地目が堤であるかどうかの判断にはかなりの困難を伴う場合があります。
その他、地目の「堤」についてお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
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