土地を処分したいと考え、不動産屋さんに調べてもらったところ、法務局に備え付けの地図と現地が明らかにちがうので、地図訂正が必要と言われました。この地図訂正とはどういうものなのでしょうか?
土地の登記記録には、地積、地目、地番が記録されていますが、それだけでは、その土地が現地のどの部分に当たるのかまでは分かりません。そこで、法務局には、土地の位置、形状、地番、隣地との境界などを確認することができる図面が備え付けてあります。
その図面のことを、地図と呼びます。まだ地図が備え付けられていない地域には、それに代わるものとして「地図に準ずる図面」が備え付けられています。
この地図(または地図に準ずる図面)の表示に誤りがある場合に、正しい表示に訂正することを地図訂正(ちずていせい)と呼びます。
地図に誤りがある場合、その土地の所有者等は地図訂正の申し出をすることができます。地図訂正の申し出を行う場合には、地図に誤りがあることと、訂正後の筆界が正しいものであることを立証する必要があります。
実際に地図訂正が必要かどうかの判断には、専門的な知識が必要になりますので、お近くの土地家屋調査士にご相談されることをおすすめします。
以上、地図の訂正について簡単にご紹介しました。
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
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