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- 地目の「ため池」とはどのような土地を指すの?
登記・測量の基礎知識 地目 No.15
ため池とは
Question
土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「ため池」とはどのような土地を指すのでしょうか?
Answer
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区分したもので、法律によって23種類が定められています。
その法律によると、ため池(ためいけ)は、
「耕地かんがい用の用水貯留池」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条17号)
公有水面下の土地以外の水面下の土地で、耕地をかんがいする目的で用いいる水の貯留地を「ため池」として扱います。
かんがい用水として用いない場合には「池沼」となります。
一般に「ため池」とは、人工的に用水を貯留する目的で作られた池を指しますが、登記手続では、天然のものであるか人工のものであるかは問わず、その目的で判断します。
ですから、自然にできた池であっても、かんがい用水として用いる場合には、「ため池」として取り扱います。
実際には、地目がため池であるかどうかの判断にはかなりの困難を伴う場合があります。
その他、地目の「ため池」についてお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
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