ビニールハウスのような建物は登記できないそうですが、どのような理由で登記できないのでしょうか?
建物を登記するためには、満たさなければならない要件があるのですが、ビニールハウスは、その要件を満たしていないために登記できないのです。
登記の対象となる建物の要件とは、次のようなものです。
これら全部を満足しなければ、建物として登記できません。
ビニールハウスの場合、屋根や周壁の部分がビニールで覆われているだけですから、耐久性に乏しく永続性にも欠けますので、登記できないのです。
しかし、屋根や周囲にガラスまたはガラス質の板がはめ込まれているような場合は、建物として認められます。
その他、登記の対象とはならない建物には次のようなものがあります。
容易に移動できるので、定着性があるとは言えず登記できません。
工事終了後に取り壊すことが予定されているので、永続性に欠けます。
また、丸太杭の上に土台を置いて、鎹(かすがい)で固定しただけのプレハブ建物は、定着しているとはいえないので登記できません。
これも展示期間が終了すれば取り壊されますので、永続性に欠け、登記できません。
建築途中の建物は、その目的とする用途に使える状態にありませんので登記できません(建物が完成すれば登記できます)。
以上、身近な例について紹介しましたが、実際には、建物として登記できるかどうかの判断は、非常に難しい場合があります。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
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