登記・測量の基礎知識 No.19
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主である建物と附属建物

Question

私の家の登記事項証明書を見ると、母屋が「主である建物の表示」、物置が「附属建物の表示」という欄に記載されています。これはどのような意味なのでしょうか?

Answer

母屋が「主である建物の表示」、物置が「附属建物の表示」に記載されているのは、母屋と物置が一個の建物として登記されていることを表しています。

建物は、一個の建物毎に登記する事になっているのですが、同じ所有者の複数の建物が利用上一体となっている場合には、それらをまとめて一個の建物として取り扱うことができます。

実際には数棟ある建物を一個の建物として扱うわけですから、複数ある実際の建物を区別するために、主である建物と、附属建物といった形で分類しているわけです。

参考図1:

参考図1:主である建物と附属建物

ここで重要なのは「利用上一体となっている」という事です。

上図の例では、物置は居宅の利用を補う関係にあることが明らかですので、居宅を主である建物、物置を附属建物として、全体を一個の建物として取り扱うことができるのです。

しかし、それぞれの建物の所有者が違ったり、建物としての要件を満たしていない場合には、利用上一体の関係にあっても、主である建物と附属建物として登記することはできません。

※建物としての要件につきましては、登記できない建物 を参照してください。

また、同一の所有者の建物であっても、それぞれの建物が独立して利用されているような場合には、主である建物と附属建物として登記することはできません。

参考図2:

参考図2:それぞれの建物が独立して利用されている場合

以上、主である建物と附属建物についてご紹介しましたが、実際には、主である建物と附属建物として登記できるかどうかの判断は、非常に難しい場合があります。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

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