土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「田」とはどのような土地を指すのでしょうか?
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区分したもので、法律によって23種類が定められています。
その法律によると、田(た)は、
「農耕地で用水を利用して耕作する土地」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条1号)
栽培される作物の種類には制限がありません。
具体的には、下記のような土地を田として扱います。
稲を収穫した後、次の作付けまでの間麦などを栽培する裏作を行うような場合でも、その都度地目を変更する扱いはせず、その土地本来の利用目的を見極めるものとされています。
実際には地目が田であるかどうかの判断にはかなりの困難を伴う場合があります。
その他、地目の「田」についてお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
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