地目の「雑種地」とはどのような土地を指すのか

あなたの街の土地家屋調査士を紹介します/あなたの街の登記測量相談センター

土地・境界・建物のプロ 土地家屋調査士 紹介

トップページへ/あなたの街の土地家屋調査士 サイトマップへ/あなたの街の土地家屋調査士
トップページ >  お役立ち情報 >  登記・測量の基礎知識 >  雑種地とは
登記・測量の基礎知識 地目 No.23
前のページへ移動

雑種地とは

Question

土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「雑種地」とはどのような土地を指すのでしょうか?

Answer

土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区分したもので、法律によって23種類が定められています。

その法律によると、雑種地(ざっしゅち)は、
「いずれの地目にも該当しない土地」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条23号)

今までご紹介してきた22種類の地目は以下の通りです。

 田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、
 原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、
 井溝、保安林、公衆用道路、公園

地目は、その土地の現況や利用目的に重点を置き、部分的に差があっても土地全体としての状況を観察して定めますが、上記の22種類の何れにも該当しない場合には、「雑種地」として取り扱います。

典型的な例としては、駐車場、野球場、ゴルフ場、飛行場等がありますが、

店舗や事務所の駐車場のように、建物の敷地としての利用が主で、駐車場はその付随的なものに過ぎないと認められる時には、駐車場の部分も含めてその土地全体をひとかたまりとして「宅地」として取り扱います。

また、ゴルフ場や飛行場のようにその敷地の一部に建物がある場合には、その利用目的から、建物が付随的なものに過ぎないと認められる時には、建物の敷地を含む全体をひとかたまりとして「雑種地」として取り扱います。

ただし、道路、溝、堀その他により、建物の敷地と明確に区別できる場合には、建物の敷地の部分を区別して「宅地」とする事も出来ます。

その他、遊具を主とする遊園地や下水処理場の敷地、変電所や鉄塔の敷地、宅地に接しないテニスコートやプールの敷地など「雑種地」の例はたくさんあります。

その他、地目の「雑種地」についてお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

ご相談はこちらへどうぞ

下の地図から、あなたの土地・建物の存する地域をクリックしてください。
当センターに相談窓口として登録されている土地家屋調査士事務所の中から、その地域に事務所を有する土地家屋調査士事務所をご紹介します。

災害専用の相談室はこちらです → 災害被災者専用相談室

あなたの街の土地家屋調査士 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県
まだ相談窓口(土地家屋調査士事務所)が登録されていない地域もありますが、 Yahoo! , Google で他の土地家屋調査士事務所を検索することもできます。

目 次

下記のタイトルをクリックしてください。

  1. 表題登記とは
  2. 登記簿とは
  3. 筆界とは
  4. 地目とは
  5. 地積と地籍
  6. 公図と地図
  7. 地積測量図と建物図面
  8. 筆界未定地とは
  9. 分筆登記とは
  10. 境界確定図とは
  1. 境界標とは
  2. 法定外公共物とは
  3. 位置指定道路とは
  4. 住居表示とは
  5. 地役権とは
  6. 土地の面積の測り方
  7. 建物の床面積の測り方
  8. 床面積に含まない部分
  9. 登記できない建物
  10. 主たる建物と附属建物
  1. 区分建物とは
  2. 敷地権とは
  3. 用途地域とは
  4. 「建物の種類」とは
  5. 「建物の構造」とは
  6. 家屋番号とは
  7. 建物を新築した時
  8. 建物を増築・改築した時
  9. 建物を取り壊した時
  10. 建物を分割した時
  1. 「建物の合併」とは
  2. 「建物の区分」とは
  3. 「建物の合体」とは
  4. 国有地の払い下げ
  5. 筆界と所有権界
  6. 傾斜地の筆界
  7. 海や川と陸地の境
  8. 堤防と民有地の境
  9. 慣習上の筆界(1)
  10. 慣習上の筆界(2)
  1. 慣習上の筆界(3)
  2. 地番とは
  3. 分筆の地番の付け方
  4. 合筆の地番の付け方
  5. 分筆できない土地
  6. 合筆できない土地
  7. 地積更正とは
  8. 地目変更とは
  9. 地図訂正とは
  10. 登記官とは
  1. 登記所とは
  2. 職権登記とは
  3. 嘱託登記とは
  4. 代位登記とは
  5. 調査士会とは
  6. 調査士会連合会とは
  7. 公嘱協会とは
  8. 調査士法人とは
  9. 土地家屋調査士とは
  10. 測量士とは
  1. 司法書士とは
  2. 行政書士とは
  3. 不動産鑑定士とは
  4. 宅建主任者とは
  5. 中間地目とは
  1. 宅地とは
  2. 田とは
  3. 畑とは
  4. 牧場とは
  5. 原野とは
  6. 塩田とは
  7. 鉱泉地とは
  8. 池沼とは
  1. 山林とは
  2. 墓地とは
  3. 境内地とは
  4. 運河用地とは
  5. 水道用地とは
  6. 用悪水路とは
  7. ため池とは
  8. 堤とは
  1. 井溝とは
  2. 保安林とは
  3. 公衆用道路とは
  4. 公園とは
  5. 鉄道用地とは
  6. 学校用地とは
  7. 雑種地とは

▼INDEX

▼INFORMATION

▼サイト内検索

▼ブックマークに登録

▼ Google AdSense

トップページ 相 談 窓 口 土地家屋調査士とは お役立ち情報 Q&A 当センターについて 相談員の登録について お問い合せ
トップページ >  お役立ち情報 >  登記・測量の基礎知識 >  雑種地とは
トップページへ/あなたの街の土地家屋調査士 サイトマップへ/あなたの街の土地家屋調査士

あなたの街の登記測量相談センター ©2003-2012


The registration survey consultation center All rights reserved. 無断転載はご遠慮願います。