土地・境界に関するお役立ち情報 No.16
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相続した土地の場所がわからない

Question

山林を相続したのですが、私はその土地に行ったことがなく、境界について父からは何も聞かされていなかったのです。

手元には公図のほか、図面関係はいっさいなく、土地登記簿謄本と資産証明書、遺産分割協議書があります。相続した土地の所在(場所)を知る方法があれば教えて下さい。

また、この機会にその土地を実測して図面を作っておきたいのですが可能でしょうか。

Answer

市街地では、自分の土地がどこにあるかわからないということは、あまりないでしょうが、普段なじみのない山林のような土地になると、問いのような事例も当然ありうることです。

原因の一つは公図が不正確であることです。明治時代に作られた公図、特に山林になると測量が粗雑だったと言われています。

原因の第二として、山林の場合は所有者であっても境界の認識が曖昧なことが多く、境界杭も入っていない場合が多いからです。

従って、その土地がどこにあるかを知るには、基本的には公図から調べます。

公図や役場の資料(開拓地の場合、資料が残っていることもある)を調査し、隣接地の所有者を調べます。

それらの資料や現況を元に隣接者との境界立ち会い等をしながら現地を特定して行くのです。

山林の場合の境界の決め方は、林相や尾根筋、谷筋等と公図の形、現地に詳しい人からの証言等によります。

図面の作成についてですが、是非このような機会に境界を確定させて、永久的な境界杭(コンクリート杭等)を埋設し、隣接地の所有者と確認した「土地境界確定図」を残しておくことは将来のために最も重要なことです。

もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

情報提供:土地家屋調査士結城輝夫事務所<宮城県仙台市>

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