土地・境界に関するお役立ち情報 No.9
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農地を宅地にして家を建てたい

この場合、市街化区域と市街化調整区域とでは扱い方が違ってきます。

(1)市街化区域の場合

市街化区域の農地は農地法をクリアできればさほど問題はありません。

(2)市街化調整区域の場合

市街化調整区域の場合は、都市計画法の中で市街化を抑制する区域として、原則的に家は建てられません。

しかし農家の跡継ぎ以外の兄弟で、本人や親が市街化区域あるいはその他の区域に宅地を所有していない場合に限り、例外的に家を建てることができる場合があります。

このような件については、開発許可と農地法を同時に申請する必要があります。境界確定測量や分筆登記が必要になることが多いので、少し複雑な手順になります。詳しくは市役所の建築宅地課又は土地家屋調査士にご相談下さい。

情報提供:土地家屋調査士結城輝夫事務所<宮城県仙台市>

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