筆界特定による「筆界特定後の措置」について教えて下さい。
筆界特定がなされた場合、筆界特定の実効性を確保するため、また紛争の蒸し返しを防ぐためにも、事後的な措置を講ずる必要があります。
これは、筆界特定がなされたことを関係者に知らしめ、不動産の取引安全を保護するとともに、筆界特定の結果につき不服を有する者が筆界確定訴訟を提起する機会を与えるという意味合いがあります。
具体的には、筆界特定の申請人への通知、関係人への通知、公告(法務局での掲示、ホームページに掲示する方法)がなされます。
筆界特定登記官は、筆界特定手続の終了後、遅滞なく対象土地の所在地を管轄する登記所に筆界特定手続記録を送付します。
これを受け、筆界特定の手続記録の送付を受けた登記所の登記官は、対象土地の登記記録に、筆界特定がなされた旨を記載しなければなりません。
ある土地の筆界について筆界特定がなされたかどうかは、当該土地の登記記録を閲覧することによって、確認することができます。
具体的には、
土地の登記記録の地図番号欄に筆界特定手続の年月日及び手続番号
「平成○○年○月○日筆界特定(手続番号平成○○年第○○号)」
が記録されます。
この記載により、対象土地の登記記録自体からは、筆界特定の具体的内容まではわからないものの、対象土地双方の土地の登記記録には過去に筆界特定がなされた土地であることや手続番号が公示されているため、筆界特定書等の写しの交付請求または閲覧請求をすることで、具体的な筆界特定に関する情報を入手することが可能となります。
つまり、対象土地の登記記録にインデックス機能を持たせ、過去に筆界特定がなされたかどうか確認できるようになっています。
参考図:
筆界特定がされた旨の記録は、当該土地について分筆や合筆が行われた場合にでも、登記記録に転写、または移記することになっています。このことにより、筆界特定の位置や経緯が不明にならないような仕組みになっています。
参考資料:「筆界特定完全実務ハンドブック」弁護士鈴木仁史著日本法令
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