筆界特定制度Q&A No.14
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進行計画の策定とは

Question

筆界特定による「進行計画の策定」について教えて下さい。

Answer

筆界特定登記官は、筆界特定の申請がされた場合、直ちに申請を却下すべき事由がないと認められるときは、標準処理期間を考慮し筆界特定の手続きの進行計画を策定します。

具体的には次のような内容になります。

  1. 事前準備調査を完了させる時期
  2. 申請人、関係人に立ち会う機会を与えて対象土地について測量・実地調査を行う時期
  3. 意見聴取等の期日を開催する時期
  4. 筆界調査委員が意見書を提出する時期
  5. 筆界特定を行う時期

筆界特定の前提となる事実調査については、スケジュール全体に影響を与えるため効率性と迅速さが求められます。

そこで、手続きを主宰する筆界特定登記官自らが手続き当初の段階で、筆界特定のスケジュールの目安を設定すること(進行計画の策定)が重要となります。

このスケジュールを、申請人や関係人にすみやかに伝えることにより、資料や意見を早期に収集できることから、筆界特定の計画的な審理に役立つことにつながります。

筆界調査の流れ

進行計画の作成・・・・筆界特定登記官
  ↓
事前準備調査・・・・・補助職員
(1)基礎資料収集
(2)調査素図の作成
(3)現況等把握調査
  ↓
論点整理・・・・・・筆界調査委員
  ↓
手続費用の予納・・・申請人
  ↓
対象土地の特定調査・・筆界調査委員
(1)関係人等立会
(2)測量・実地調査
(3)復元測量
  ↓
意見聴取等の期日・・・筆界特定登記官

参考資料:「筆界特定完全実務ハンドブック」弁護士鈴木仁史著日本法令

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情報提供:土地家屋調査士結城輝夫事務所<宮城県仙台市>

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