筆界特定制度Q&A No.21
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立ち入り調査の手続きとは

Question

筆界特定による「立ち入り調査の手続き」について教えて下さい。

Answer

筆界特定にあたっては、土地の測量および実地調査が必要となるのが通常であるところ、実効的に調査するにあたっては、関係する土地に立ち入る必要が生じる場合があります。

例えば、縄伸び率を知るため対象土地の周辺の土地面積を測量するために立ち入る場合や、境界標の有無を確認するために他人の土地に立ち入る場合などです。

このような場合に、立入調査ができないとすると筆界特定のために充分な資料収集・調査ができず、真実を見いだす観点から問題が生じます。

そこで、法務局または地方法務局の長は、筆界調査委員が対象土地または関係土地あるいはその他の土地の測量・実地調査を行う場合、必要があると認める際は「必要な限度において」筆界調査委員や補助職員に、他人の土地に立ち入らせることができることとなっています。

この場合は、あらかじめ、立ち入る旨、日時、場所、立入を行う者の職氏名、実施する測量または実地調査の概要を該当する土地の占有者に通知しなければなりません。

立ち入りの時間帯は、社会通念上相当と認められる「日の出から日没までの間」とされています。

この立ち入り調査にあたって、土地の占有者は正当な理由がない限り不動産登記法137条1項の立ち入りを拒み、または妨げてはなりません。

正当な理由がある場合の具体例としては、土地に立ち入ることにより土地の占有者の平穏な生活やプライバシーが不当に害される場合などが挙げられます。

筆界調査委員は、実力を行使してまで立ち入ることは認められていませんが、立ち入り規定に違反し、不動産登記法137条の立ち入りを拒み、または妨げた者については、不動産登記法29条2項に定める登記官による検査を妨害した罪と同様に30万円以下の罰金に処せられる場合があります。

参考資料:「筆界特定完全実務ハンドブック」弁護士鈴木仁史著日本法令

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情報提供:土地家屋調査士結城輝夫事務所<宮城県仙台市>

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