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2007/12/16(日)
土地建物情報宅急便 84 「畑とは」
■■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」84 2007.12.15■■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
毎度ご愛読いただき、ありがとうございます。
年末になり、いよいよ気ぜわしい気分になる今日この頃です。インフルエ
ンザ、かぜが流行っているようです。健康に十分ご留意し、この気ぜわし
い年末を乗り切りましょう。
さて、今現在境界トラブル関係事案を3件抱えております。
1件は国道の境界杭のトラブル。境界確定協議書、道路台帳図面等により
その杭の位置がおかしいのに、その杭が正しいと言い張る国道管理者。
法務局の筆界特定制度(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji104.html)を
利用して、当方の主張が正しいことを論じようと思っています。先日筆界特定立会が終わり、来週意見聴聞があります。
1件は先日ハウスメーカーの営業から頼まれ、弁護士事務所にて測量方法
について説明した現場。相続問題から発生したのか、隣に住んでいる兄弟
同士でお互い弁護士をつけての境界トラブル。来週境界立会があります。
どうなることやら…
最後の1件は一昨日行われた境界立会の現場。今にも掴みかかって殴り合
いが始まるのではないか、と思われるくらいの激しい罵り合いの立会でし
た。とばっちりはこちらまで来ました。
「あなたは向うの方ばかり肩を持つ」と言われたので、すぐさま調査士会
手帳を取り出し、「調査士の倫理綱領には『中立公平を旨とすべし』と書
いてあり、そのように振る舞ってきた。何をもってそのように言われるの
か、と反論をしました。
今日は今日で境界トラブルの電話相談もありました。
いずれも境界杭の未設置、移動が起因するものでした。
やはり将来の境界トラブルを未然に防止するために、境界杭は必要ですし、
その杭の正当性を示す筆界確認書・協議書も必要です。
「お宅の敷地には境界杭はありますか?」
前回のクリスマスボードプレゼントには多数のご応募ありがとうございま
した。3名の方にプレゼントさせていただきました。気にいっていただけ
れば幸いです。
今回外れた方はまた次回のプレゼント(いつになるかわかりませんが…)
を期待してください。
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◆登記・測量のQ&A 第052号
「畑とは」
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前回は地目の「田」についてお話ししました。
田とは、農耕地で用水を利用して耕作する土地の事で、栽培される作物の
種類には制限がないことなどをご紹介しました。
今回は「畑」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「畑」とはどのような土地を指すのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区
分したもので、法律によって23種類が定められています。
その法律によると、畑(はたけ)は、
「農耕地で用水を利用しないで耕作する土地」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条2号)
田の場合と同様に栽培される作物の種類には制限がなく、用水を用いる「
田」以外の農耕地は全て「畑」である、ということができます。
具体的には、下記のような土地を畑として扱います。
・野菜、麦、いも、豆などを栽培する畑
・草花、煙草、綿、芝、牧草などの栽培地
・りんご、梨、桃、ブドウ、みかんなどの果樹の栽培地
・茶葉、養蚕用の桑、植林用の苗木を栽培する土地
その作物を育てるのに、土地を耕したり、肥料を与えたり、除草その他の
管理を行う場合で、用水を利用しない事がポイントです。
以上、地目の畑について簡単にご紹介しましたが、
実際には、地目が畑であるかどうかの判断にはかなりの困難を伴う場合が
あります。
もっと詳しくお知りになりたい場合には、おたずねください。
今回はここまでです。
次回は、地目の「学校用地」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
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また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
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