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お役立ち情報バックナンバー

2007/03/01(木)

「土地建物情報宅急便」65 2007. 3. 1

■■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」65 2007. 3. 1■■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
毎度ご愛読いただき、ありがとうございます。

本格的な冬を感じさせないで、とうとう春になってしまいましたね。
寒がりな私にとってうれしいのですが、この時期になるともうマスクが手
放せません。そうー花粉症です。読者の中でもマスクを付けている方が多
いのではないでしょうか?
今年は去年より少ないということですが、もうかなりきていますね。
くしゃみ、鼻水、目のかゆみ。今年はどうも目がごろごろして、頭がボー
としています(妻に言わせれば、いつもボーとしているらしい)。

これがあと2.3ヶ月も続くとなると、本当に憂鬱な気分になります。
しかし仕事の方はシャキとがんばりたいと思います。

今朝配信の「安倍内閣メルマガ」に花粉症に関するサイトを紹介してい
ましたので、花粉症の人は参考にしてみてください。

【環境省花粉情報サイト】
http://www.env.go.jp/chemi/anzen/kafun/index.html

【厚生労働省花粉症特集】
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/kenkou/ryumachi/kafun.html

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方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.10カ月ぶり9万戸台に減少 1月住宅着工
2.欠陥住宅補償、大手は1戸4万円供託・国交省案
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20070228

3.登記とズレ解消、土地境界を精密地図で画定へ…法務省
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20070227

4.欠陥住宅補償、売り主に保険加入義務・09年度メド
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20070223


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◆登記・測量のQ&A 第033号
「建物の合体とは?」
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前回は「建物の区分」についてお話ししました。
建物の区分の登記は、一棟一個で登記されている建物を区分して数個の建
物(区分建物)とする登記で、所有者の意思に基づいて申請することがで
きますが、区分しようとする建物が「構造上の独立性」と「利用上の独立
性」といった要件を満たしている必要があることなどをお話ししました。

今回は「建物の合体」についてお話ししましょう。

問い
────────────────────────────────
別々に登記してある二つの建物の間を増築して建物をつなぎました。
このような場合にはどのような手続が必要になるのでしょうか?

答え
────────────────────────────────
数戸の建物が、増築等の工事により構造上一個の建物となることを合体(
がったい)といいます。
建物が合体して一個の建物となった場合には、合体後の建物についての建
物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消を申
請しなければなりません。

参考図1:
 

合体した建物は新たな建物として新規に表題登記され、合体前の建物の登
記は抹消されます。この手続は、合体の日から一月以内に申請する義務が
あります。

ただし、合体前の建物が、主たる建物と附属建物の関係だった場合には、
合体の登記ではなく、建物の表題部の変更の登記をすることになります。

参考図2:
 

また、まだ登記されていない建物同士を合体した場合については、建物の
新築登記と同じ扱いになります。

以上、数戸の建物が、増築等の工事により構造上一個の建物とした時に必
要な登記について簡単にご紹介しました。

今回はここまでです。
次回は「国有地の払い下げを受けたとき」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い軽微な登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
E-mail hatakenaka@to-ki.jp


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
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