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2026/04/15(水)
土地建物情報宅急便 528 「主である建物と附属建物」
土地建物情報宅急便 528 「主である建物と附属建物」
■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」528 2026. 4. 15■■■
皆さん、こんにちは。
土地家屋調査士の畠中(はたけなか)です。
いつも本メルマガをお読みいただきありがとうございます。
今日も前回同様どんよりしていて、快適な朝とは言い難い天気ですが、皆
様いかがお過ごしでしょうか?最近こういう日が続きますね。
さて、相続登記の義務化が始まって、それに伴う未登記建物の表題登記の
依頼が非常に多くなっているということは何度も言っています。
新築した時の書類(建築確認済証・確認申請書、工事完了引き渡し証明書
等)は無くなっていることが多く、それに代わる書類つけますが、それが
かなり面倒で、時間と経費がかさみます。
今受けているのが大きな工場の建物表題、表題変更登記ですが、大小さま
ざまな建物がたくさんあり、またいろいろ増築、滅失を繰り返しているの
で、それらを整理するだけでも一苦労です。
やはり新築、増築した場合には早めに登記することを勧めます。
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方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしており
ます。
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◆登記・測量のQ&A 第492号
「主である建物と附属建物」
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前回は、「登記できない建物」について概要をお話しました。
今回は、「主である建物と附属建物」について概要をお話しします。
問い
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私の家には母屋の他に物置があるのですが、登記事項証明書には、「主で
ある建物の表示」欄に母屋、「附属建物の表示」欄に物置が記載されてい
ます。これはどのような意味なのでしょうか?
答え
───────────────
母屋が「主である建物の表示」、物置が「附属建物の表示」に記載されて
いるのは、母屋と物置が一個の建物として登記されていることを表してい
ます。
建物は、一個の建物毎に登記する事になっているのですが、同じ所有者の
複数の建物が利用上一体となっている場合には、それらをまとめて一個の
建物として取り扱うことができます。
実際には数棟ある建物を一個の建物として扱うわけですから、複数ある実
際の建物を区別するために、主である建物と、附属建物といった形で分類
しているわけです。
参考図1:

ここで重要なのが「利用上一体となっている」という事です。
参考図1の例では、物置は居宅の利用を補う関係にあることが明らかです
ので、居宅を主である建物、物置を附属建物として、全体を一個の建物と
して取り扱うことができます。
しかし、それぞれの建物の所有者が違ったり、建物としての要件を満たし
ていない場合には、利用上一体の関係にあっても、主である建物と附属建
物として登記することはできません。
また、同一の所有者の建物であっても、それぞれの建物が独立して利用さ
れているような場合には、主である建物と附属建物として登記することは
できません。
参考図2:

以上、「主である建物と附属建物」について簡単にご紹介しましたが、実
際には、主である建物と附属建物として登記できるかどうかの判断は、非
常に難しい場合があります。詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土
地家屋調査士にご相談ください。
今回はここまでです。
次回は「区分建物」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。
ぜひご利用いただきたくお願いいたします。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp
報酬額の目安は下記をご覧ください。
http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/housyumeyasu.html
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
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