お役立ち情報
土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。
不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。
無料お役立ちメール
不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。
お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除
お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)
※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。
お役立ち情報バックナンバー
2006/01/15(日)
「土地建物情報宅急便」38
■■■■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」38 ■■■■■■
もう正月気分もすっかり無くなり、バリバリ働いていらしゃる事と思いま
す。
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
ご愛読ありがとうございます。
この20日から、法務局主導の「筆界特定制度」が始まります。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji104.html
従来、境界紛争と言えば「境界確定訴訟」「所有権確認訴訟」という裁判
で決着させることしかありませんでしたが、あまりにも時間と経費がかか
り過ぎるという問題点がありました。
この問題点を解決するのが「筆界特定制度」になります。
弁護士、調査士、司法書士らが筆界調査委員となり、真実の境界=筆界を
探索するべく調査・測量して、その結果を法務局の筆界特定登記官に提出
し、筆界特定登記官が筆界を特定(確定)するというものです。
メリットとしては前記のとおり、時間と経費がかからない他に
○弁護士報酬がかからない
○第三者的立場からの調査・測量になるので中立性が保たれる
○法務局内での資料は遺憾なく調査される
○境界立会に応じない地権者にも有効
○裁判より隣人関係が保たれる
等が考えられます。
まだまだ情報が伝わってきませんので、詳細はわかりませんが、何かご質
問・ご相談等がございましたら下記までご連絡ください。
E-mail hatakenaka@to-ki.jp
------------------------------------------------------------------
このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に登記測量・不動産・住宅関連のお役立ち
情報を毎月2回(1日、15日)お届けしております。
ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。
もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp
★★★★★★★★★★★★★ News ★★★★★★★★★★★★
1.国交省、宅地造成に耐震基準導入へ・改良を勧告や命令
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20060109
2.入札参加企業、民間が認定・公共事業
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20060111
3.建築確認制度見直し 自治体担当者チームを設置
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20060112
4.不動産 ネットで公売 倉敷市差し押さえ物件対象
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20060113
5.登記・特許手数料 電子申請なら軽減
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20060114
★★★登記・測量のQ&A★★★2006年1月15日
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第006号
「公図と地図」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「地積と地籍」についてお話ししました。
おさらいしますと、
「地積」とは土地の登記簿の表題部に掲載されている土地の面積のことで、
「地籍」とは地籍調査によって調査された一筆ごとの土地の所有者、地番、
地目、境界の位置、面積などの情報のことでしたね。
今回は「公図(こうず)と地図(ちず)」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
法務局に備え付けてある「公図」には精度の良いものと、そうではないも
のがあると聞きましたが、どういうことなのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
法務局には、土地の位置、形状、地番、隣地との境界などを確認すること
ができる図面が備え付けてありますが、それには次の2種類があります。
(1)地図
(2)地図に準ずる図面(いわゆる公図)
一般的にはこの両者を区別することなく「公図」と呼ぶことが多いのです
が、両者を区別する場合には、公図とは(2)のことを指します。
■(1)地図について
地図は、前回のお役立ち情報「地積と地籍」でお話しした地籍調査の成果
等に基づいて作成されるもので、一定以上の精度を保っていて信頼できる
図面なのですが、現状では地域が限られています。
現在各地で地籍調査が進められていますが、その進捗にはかなりばらつき
があるようです。国土交通省のホームページで進捗を公開していますので
参考にしてください。
http://tochi.mlit.go.jp/home/c_jissi.htm
上記ページを見ると、地籍調査の進捗率は平成15年度末現在全国平均で
48%であることがわかります。このことから、半数以上の地域で地図が
備わっていない、ということがわかります。
そこで、地図が備え付けられるまでの間、それに代わるものとして「地図
に準ずる図面」(いわゆる公図)が備え付けられているのです。
■(2)地図に準ずる図面(いわゆる公図)について
地図に準ずる図面は、旧土地台帳付属地図とも呼ばれ、明治初期に実施さ
れた地租改正事業や、その後実施された地押調査事業によって作成された
ものです。
なにしろ今から100年も前の測量ですので、距離、角度、面積などの面
では精度が低いとされています。
しかし、境界が直線かどうか、あるいは土地がどのように位置しているか
などの面では、比較的正確で、地図が備わっていない場合には、唯一の資
料として貴重な役割を果たしています。
ちなみに、(1)の地図のことを「17条地図」とも呼んでいましたが、
これは地図に関する規定が改正前の不動産登記法第17条にあったためで
す。改正後の不動産登記法では第14条に規定されています。
その他「公図」や「地図」についてお知りになりたい場合には、当事務所
にご連絡ください。。
E-mail hatakenaka@to-ki.jp
次回は「地積測量図と建物図面」を配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
------------------------------------------------------------------
当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い軽微な登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合の、立会の代理もお
引き受けいたします。
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致しま
す。
E-mail hatakenaka@to-ki.jp
------------------------------------------------------------------
┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏
┏
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃ 境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛ 土地家屋調査士・行政書士 畠中秋夫
┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏┌
┏┌ 〒703-8256 岡山市浜一丁目7番30-10号
┏┌ TEL 086-272-3308 FAX 086-272-8417
┏┌ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
┏┌
┏┌ ■あなたの街の登記測量相談センター<岡山>
┏┌ http://www.to-ki.jp/hatakenaka/
┏┌
┏┌ ■WOODY調査士
┏┌ (境界と木工、登記・測量・不動産情報サイト)
┏┌ http://www.geocities.jp/woodychosashi/
┏
バックナンバーリスト
2004/11/16(火) 「土地建物情報宅急便」10
2004/11/01(月) 「土地建物情報宅急便」bX
2004/10/15(金) 「土地建物情報宅急便」bW
2004/09/30(木) 土地建物情報宅急便bV
2004/09/14(火) 土地建物情報宅急便bU
2004/08/31(火) 土地建物情報宅急便bT
2004/08/14(土) 土地建物情報特急便bS
2004/07/31(土) 土地建物情報宅急便bR
2004/07/27(火) 登記の畠中メルマガ2
ご相談・お問い合せはこちら
新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。