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土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。
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2022/03/01(火)
土地建物情報宅急便 429 「敷地権」
土地建物情報宅急便 429 「敷地権」
■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」429 2022. 3. 1 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつも本メルマガをお読みいただきありがとうございます。
ここ数日前から暖かくなってきた今日この頃ですが、皆様いかがお過ごし
でしょうか?
新型コロナについてはステルスオミクロンとか従来のオミクロンよりも感
染力が高いものに置き換わろうとしていて、まだまだ収束にはほど遠いよ
うです。
https://www.soujinkai.or.jp/himawariNaiHifu/stealth-omicron/
今コロナ以上に関心の高いニュースはロシアにおけるウクライナへの侵略
ですね。
内戦状態は世界中いたるところでありますが、独立国同士の戦争状態は最
近ありませんでしたね。
しかも一方的な理由で侵略するのはどう見ても全世界から批判を受けるの
は当然の結果だと思います。
これについても一刻も早く終結することは祈ります。
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方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。
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★★★★★★★★★★★★★ News ★★★★★★★★★★★★
1.違法盛り土を厳罰化、法人への罰金最高3億円…熱海土石流受け政府
が改正案
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2022/02/16/144632
2.建設3Dプリンターで倉庫を印刷、建築確認を受けた国内初の事例か
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2022/02/17/093749
3.建設業、倒産は過去最少も破綻リスク企業は倍増‐帝国DB
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2022/02/27/163400
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グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけ
れば幸いです。
facebook https://www.facebook.com/akio.hatakenaka
ブログ http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第393号
「敷地権」
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前回は、「区分建物」について概要をお話しました。
今回は、「敷地権」について概要をお話しします。
問い
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マンションの購入を考えているのですが、購入予定のマンションの登記記
録に「敷地権」という表示がありました。これはどういうものなのでしょ
うか?
答え
───────────────
敷地権(しきちけん)とは、分譲マンションなどの区分建物と一体化され
て登記された土地の権利のことです。
建物の建っている土地を「敷地」と呼びます。建物の所有者は、その敷地
について所有権や地上権などの、建物を建てることができる権利を持って
いるのが普通です。
そして、マンションのような区分建物の所有者が持っている敷地の権利(
所有権や地上権など)を「敷地利用権(しきちりようけん)」と呼びます。
通常の建物であれば、その敷地と建物はそれぞれ独立した不動産として別
々に登記されていますので、例えば、一戸建て住宅とその敷地を所有して
いた人が、土地だけを売却したり、建物だけを売ることも可能です。
参考図1:
しかし、分譲マンションのような区分建物は、敷地利用権と建物の専有部
分が一体化されていて、専有部分と敷地の権利(敷地利用権)は分離して
処分することができない扱いとなっています。
つまり、マンションを売り買いすると、その敷地の権利(敷地利用権)も
一緒に売り買いされる仕組みになっているのです。
参考図2:
そして、区分建物の登記記録には、専有部分と一体化された敷地利用権も
一緒に登記され、この登記された敷地利用権のことを、不動産登記法では
敷地権(しきちけん)と呼びます。
敷地利用権と専有部分の一体化が導入されたことにより、所有権移転登記
などは、区分建物の登記記録のみに記載し、土地の登記記録には記載しな
い扱いとなり、登記事務が簡略化され、登記記録での権利確認も容易にな
りました。
以上、敷地権について簡単にご紹介しましたが、実際には、規約で専有部
分と敷地利用権とを分離して処分できる場合があるなど、非常に複雑です。
詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士にご相談くださ
い。
今回はここまでです。
次回は「建物の種類」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。
ぜひご利用いただきたくお願いいたします。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp
報酬額の目安は下記をご覧ください。
http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/housyumeyasu.html
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
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バックナンバーリスト
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