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2023/12/15(金)

土地建物情報宅急便 472 「建築限界」

土地建物情報宅急便 472 「建築限界」

■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」472  2023.12.15 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつも本メルマガをお読みいただきありがとうございました。

もう今年も残りが半月となりました。本当にあっという間に1年が過ぎよ
うとしていますが、皆様いかがお過ごしでしょうか?

今年はどういうわけか難しい案件が多く、なかなかスムーズに捗らないこ
とが多かったですが、これも試練だと思い、なんとか乗り切る工夫を考え
る毎日を送っています。

年末になり、これからますます気忙しい毎日を送られると思いますが、素
晴らしい来年を迎えるために、健康にまた車の運転に十分に気を付けて毎
日をお送りください。


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このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

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1.相続した土地を放っておくと罰金も 来年4月から義務化
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2023/12/03/094136

2.子育て世帯対象に税優遇検討 住宅ローン等 政府・与党
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2023/12/07/102011

3.建築リフォーム業の倒産、1-10月は82件で最多更新
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2023/12/11/111707

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日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけ
れば幸いです。

facebook https://www.facebook.com/akio.hatakenaka
ブログ  http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary

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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしており
ます。

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◆登記・測量のQ&A 第436号
「建築限界」
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前回は、「建築協定」について概要をお話しました。
今回は、「建築限界」について概要をお話しします。


問い
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道路や鉄道には「建築限界」が定められているそうですが、どのようなも
のなのでしょうか?


答え
───────────────
建築限界(けんちくげんかい)とは、鉄道や道路などにおいて、列車や自
動車などの通行の安全を確保するために定められた範囲(寸法)の事です。


建築限界内には建築物を設置する事ができません。

また、建築限界外であっても、建築限界内に崩れるおそれのある物を置い
てはならない事になっています。(鉄道に関する技術上の基準を定める省
令第二十条)

建築限界の範囲(寸法)は、鉄道の種類や鉄道会社の違い、道路の種類な
どによって違っています。

鉄道では、在来線や新幹線、その他の鉄道会社、線路部分と駅部分、直線
部分と曲線部分といった様々な違いがありますが、列車の走行中に、係員
や乗客が窓から手や顔を出しても安全なように、建築限界が定められてい
るようです。

道路も鉄道と同様の考えの基に建築限界が定められていますが、車道だけ
でなく、自転車道や歩道についても建築限界があります。

建築限界に関する法令には、下記のようなものがあります。

◆鉄道に関する技術上の基準を定める省令(鉄道営業法に基づく省令)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/
detail?lawId=413M60000800151

◆道路構造令(道路法に基づく政令)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/
detail?lawId=345CO0000000320


以上、「建築限界」について簡単にご紹介しました。詳しくお知りになり
たい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「土地家屋調査士」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。

ぜひご利用いただきたくお願いいたします。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


┏┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
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