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お役立ち情報バックナンバー

2021/12/15(水)

建物情報宅急便 424 「建物の床面積」

土地建物情報宅急便 424 「建物の床面積」

■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」424  2021.12.15 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつも本メルマガをお読みいただきありがとうございます。

コロナで始まりコロナで終わりそうな1年でしたね。
来年もしばらくは続きそうですが、皆様いかがお過ごしでしょうか?。

また、ここのところ全国的に地震が頻発していますが、すぐに大きな地震
に繋がることはないとのことで一安心です。

しかし先日の「日本沈没」のTVではないですが、何時何が起きてもおかし
くない状況ですので何時来ても大丈夫の準備だけはしっかりしておきたい
ですね。


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方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
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1.固定資産税の特例巡る与党協議が大詰め、自民は打ち切り主張
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2021/12/04/212753

2.子育て世帯の省エネ住宅取得に補助 補正予算額542億円
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2021/12/06/141815

3.「危険な盛り土」抽出へ
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2021/12/13/090751

4.在留資格変更で虚偽申請か 行政書士の男ら3人逮捕
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2021/12/14/180439

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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第388号
「建物の床面積」
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前回は、「建物の構造」について概要をお話しました。
今回は、「建物の床面積」について概要をお話しします。


問い
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建物の登記記録の「床面積」の欄に記載されている数値は、どの部分を計
算した数値なのでしょうか?


答え
───────────────
登記記録に記載されている床面積は、各階毎に水平投影面積が記載されて
います。

水平投影面積とは、建物を真上から見たときの面積で、建物に凸凹や斜面
の部分があっても、その建物を水平に置き換えて計算した面積です。

尚、一戸建て住宅のような一棟の建物全てを所有する場合と、マンション
のように一棟の建物を区分して所有する場合では、その計算方法が違いま
す。

以下、前者を「通常建物」、後者を「区分建物」と表現します。

■<通常建物の場合>

通常建物の床面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分で計算する
ことになっていますが、建物の構造によって、区画の中心線に違いがあり
ます。

例えば、木造の場合は、壁の厚さにかかわらず柱の中心線で計算しますが、
鉄筋コンクリート造や鉄骨造りでは、壁の中心線だったり、鉄骨柱の外面
だったりと、一様ではありません。

参考図1(木造建物):
 


■<区分建物の場合>

区分建物は、専有部分(せんゆうぶぶん)と共用部分(きょうようぶぶん)
に区別されます。

専有部分とは、居住者が専有する部分、例えば、マンション一棟の建物全
体のうち、何階の何号室といった形で区切られた室内空間のことです。
一方の共用部分とは、エントランスやエレベーター、外廊下など、居住者
が共同で使う部分は全て共用部分となります。

区分建物の床面積(専有部分)は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部
分で計算することになっています。

参考図2:
 

また、区分建物の登記簿には、一棟の建物全体の床面積も記載されていま
すが、この場合は、通常建物と同じ方法で計算されます。

この他、マンションの広告パンフレット等では、壁芯で計算した床面積が
用いられる事が多いようですし、税法上では、廊下や階段などの共用部分
の床面積をその持分によって加算されるなど、床面積の規定が違いますの
で注意が必要です。


以上、「建物の床面積」について簡単にご紹介しました。詳しくお知りに
なりたい場合は、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。


今回はここまでです。
次回は「床面積に含まれない部分」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。

ぜひご利用いただきたくお願いいたします。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
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報酬額の目安は下記をご覧ください。 
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何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
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┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
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