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土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。
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2020/09/01(火)
土地建物情報宅急便 393 「登記される事項」
土地建物情報宅急便 393 「登記される事項」
■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」393 2020. 9. 1 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつも本メルマガをご愛読いただき、ありがとうございます。
9月になり、秋を迎えたわけですが、まだまだ暑い日が続いています。
皆さんいかがお過ごしでしょうか?
昨日は境界標設置をしていましたが、休み休み行い、ようやく40本近くの
境界標を設置しましたが、その後の作業はもう無理でした。
以前熱中症になりかけたことを思い出し、無理な作業はすぐ止めることに
しました。
皆さんも、この時期は「もうちょっとだからやっておこう。」ではなく、
「もうちょっとだけど無理せずに止めておこう。」という判断も大事なこ
とです。
皆さん、どうかくれぐれもご自愛ください。
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方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
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ば幸いです。
facebook https://www.facebook.com/akio.hatakenaka
ブログ http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第357号
「登記される事項」
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前回は、「表題登記」について概要をお話しました。
今回は、「登記される事項」について概要をお話しします。
問い
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不動産の登記記録にはどのような情報が記載されるのでしょうか?
答え
───────────────
不動産の登記記録には、土地と建物の2種類があり、土地については1筆(
1区画)ごとに、建物については1個ごとに作成されます。
登記記録は、土地も建物もそれぞれ「表題部」と「権利部」に分かれてい
ます。さらに権利部が「甲区」と「乙区」に分かれていますので、全体と
しては、表題部・権利部甲区・権利部乙区の3部構成になっています(権
利の登記がなされていない場合には表題部だけの場合もあります)。
登記記録のそれぞれの部分には次のような情報が記載されています。
■表題部
土地:所在・地番・地目(土地の現況)・地積(土地の面積)など
建物:所在・地番・家屋番号・種類・構造・床面積など
■権利部(甲区)
所有者に関する事項が記載されています。
その不動産の所有者は誰で、いつ、どんな原因(売買、相続など)で所有
権を取得したかがわかります。
所有権移転登記、所有権に関する仮登記、差押え、仮処分など
■権利部(乙区)
抵当権など所有権以外の権利に関する事項が記載されています。
抵当権設定、地上権設定、地役権設定など
不動産の登記記録は誰でも手数料を納付して自由に見たり写しをもらうこ
とができるようになっています。
登記記録の写し(全部事項証明書)の参考イメージがありますので参考に
してください。
土地の登記記録:
建物の登記記録:
以上、「登記される事項」について簡単にご紹介しました。
今回はここまでです。
次回は、「登記の順番」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。
ぜひご利用いただきたくお願いいたします。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp
報酬額の目安は下記をご覧ください。
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/
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