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土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。

不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。

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2020/07/15(水)

土地建物情報宅急便 390 「表示に関する登記」

土地建物情報宅急便 390 「表示に関する登記」

■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」390  2020. 7.15 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつも本メルマガをご愛読いただき、ありがとうございます。

毎回新型コロナの話題で暗くなってしまいますが…

東京都では感染者が9日から4日連続200人超えになるなどから、コロ
ナ感染レベルを最大に引き上げるようです。
https://www.asahi.com/articles/ASN7G7SR6N7GUTIL051.html

いろいろ説はあるようですが、もうすでに第2波が来たように思います。
多くの知事が反対していますが、この時期に「Go To キャンペーン」は
感染を全国に広げるようなものです。

旅行業者、観光業者、宿泊施設業関連業者の切なる思いもわかりますが、
これが原因で感染した場合、元も子もなくなります。
もっと慎重にしてもらいたいですね。


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このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.5月の持家着工、新型コロナで約5年半ぶりの2割減
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2020/07/06/095447

2.路線価、新型コロナで地価下落なら初の補正率導入も
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2020/07/06/100724

3.不動産業の倒産 6月は一転大幅増に
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2020/07/10/093115

4.政府、豪雨で住宅再生など4000億円超支援策
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2020/07/14/184947


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日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけれ
ば幸いです。

facebook https://www.facebook.com/akio.hatakenaka
ブログ  http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary

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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第354号
「表示に関する登記」
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前回は、「代位登記」について概要をお話しました。
今回は、「表示に関する登記」について概要をお話しします。


問い
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土地家屋調査士が行う「表示に関する登記」とはどんなものなのでしょう
か?



答え
───────────────
「表示に関する登記」とは、土地や建物(不動産)の物理的な状況をはっ
きりさせるための登記です。

土地や建物の物理的な状況とは、

土地であれば、所在・地番・地目・地積など。
建物ならば、所在・家屋番号・種類・構造・床面積などをいいます。

そして、これらを登記する一連の作業を仕事(業)として行うことを認め
られている唯一の国家資格者が、土地家屋調査士です。

不動産の登記は、「表題部」と「権利部」に分かれているのですが、表示
に関する登記は、表題部に記載されます。

不動産登記の見本がありますので参考にしてください。
(赤の枠内が表題部です)

不動産登記の見本:
https://to-ki.jp/data/VOL-402.jpg


尚、不動産に関する権利の登記(所有権保存・移転登記、抵当権の設定登
記など)は司法書士が担当しますが、権利の登記は、先に表示に関する登
記がなされていることで登記が可能となります。

まだ登記されていない不動産を登記する場合、最初に行うのは「表示に関
する登記」で、土地家屋調査士が担当することになります。


以上、「表示に関する登記」について簡単にご紹介しました。

今回はここまでです。
次回は、「表示に関する登記の種類」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。

ぜひご利用いただきたくお願いいたします。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
   http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/

バックナンバーリスト

2020/08/01(土) 土地建物情報宅急便 391 「表示に関する登記の種類」
2020/07/15(水) 土地建物情報宅急便 390 「表示に関する登記」
2020/07/01(水) 土地建物情報宅急便 389 「代位登記」
2020/06/15(月) 土地建物情報宅急便 388 「嘱託登記」
2020/06/01(月) 土地建物情報宅急便 387 「職権登記」
2020/05/15(金) 土地建物情報宅急便 386 「登記所」
2020/05/01(金) 土地建物情報宅急便 385 「登記官」
2020/04/15(水) 土地建物情報宅急便 384 「登記」
2020/04/01(水) 土地建物情報宅急便 383 「ADR境界問題相談センター」
2020/03/15(日) 土地建物情報宅急便 382 「ADR認定土地家屋調査士とは」
2020/03/01(日) 土地建物情報宅急便 381 「調査士法人とは」
2020/02/15(土) 土地建物情報宅急便 380 「公嘱協会とは」
2020/02/01(土) 土地建物情報宅急便 379 「調査士会連合会とは」
2020/01/15(水) 土地建物情報宅急便 378 「調査士会とは」
2020/01/01(水) 土地建物情報宅急便 377 「宅地建物取引士とは」
2019/12/15(日) 土地建物情報宅急便 376 「不動産鑑定士とは」
2019/12/01(日) 土地建物情報宅急便 375 「行政書士とは」
2019/11/15(金) 土地建物情報宅急便 374 「司法書士とは」
2019/11/01(金) 土地建物情報宅急便 373 「測量士とは」
2019/10/15(火) 土地建物情報宅急便 372 「土地家屋調査士の業務」

総数:489件 (全25頁)

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