お役立ち情報
土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。
不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。
無料お役立ちメール
不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。
お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除
お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)
※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。
お役立ち情報バックナンバー
2019/10/15(火)
土地建物情報宅急便 372 「土地家屋調査士の業務」
土地建物情報宅急便 372 「土地家屋調査士の業務」
■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」372 2019.10.15 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。
台風15号、19号と日本全国に多大な人的被害、物的被害を与えました
が、皆さまいかがでしたでしょうか?
被災に合われた方のご冥福、お見舞い申し上げます。
地球温暖化のせいか、年々台風が巨大化し、「今まで経験したことがない
。」が口癖のようになりましたが、これからますますこういうことが多く
なることが十分に予想されます。
地球規模での対策が必要ですが、いろいろ自国だけの経済発展ばかりに目
を向ける国があってはなかなか進みませんね。
そういえばつい最近台風15号で被災された千葉県にお住まいの方が、「
あまりそういう天災に合わない岡山(と言っても昨年の倉敷市真備町のこ
ともありますが…)に移住するため、土地を購入したいが、境界確定をし
たほうがいいのか?」というご相談がありました。
被災されて、すぐ次の行動に出るという素早い行動力に脱帽しました。
私だったら、しばらく落ち込んで、何の気力も出なくなってしまうのでは
ないか、と思います。
-----------------------------------------------------------------
このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。
ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。
もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp
★★★★★★★★★★★★★ News ★★★★★★★★★★★★
1.空き家対策推進へ、登別市と札幌司法書士会が協定結ぶ
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2019/10/05/135008
2.国交省、改正建築物省エネ法の詳細説明会を全国で開催
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2019/10/10/235103
3.国交省、全国の盛土造成地の安全性把握状況をとりまとめ
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2019/10/13/140853
-----------------------------------------------------------------
日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけれ
ば幸いです。
facebook https://www.facebook.com/akio.hatakenaka
ブログ http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary
-----------------------------------------------------------------
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第336号
「土地家屋調査士の業務」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、「建築協定」について概要をお話しました。
今回は、「土地家屋調査士」について概要をお話しします。
問い
------------------------------
不動産関係の資格者が行う業務にもいろいろあると思いますが、土地家屋
調査士とはどのような業務を行っているのでしょうか。
答え
───────────────
土地家屋調査士の業務は次の5つです。
1、不動産の表示に関する登記について必要な、土地又は家屋に関する調
査及び測量をすること。
2、不動産の表示に関する登記の申請手続について代理すること。
3、不動産の表示に関する登記に関する審査請求の手続について代理する
こと。
4、筆界特定の手続について代理すること。
5、土地の筆界が明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る
民間紛争解決手続について代理すること
※5の業務については、民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な
能力を有すると法務大臣が認定した土地家屋調査士(ADR認定土地家屋
調査士)に限り、弁護士との共同受任を条件として行うことができます。
土地家屋調査士についての紹介動画がありますのでご覧下さい。
https://www.chosashi.or.jp/investigator/about/
「土地家屋調査士」の概要をわかりやすく紹介していますので、こちらも
ご覧下さい。
https://to-ki.jp/center/chosashi/
土地家屋調査士の使命は、不動産の状況を正確に登記記録に反映すること
によって不動産取引の安全の確保、国民の財産を明確にするといった極め
て公共性の高いものです。
その使命を果たすための基本姿勢を「土地家屋調査士倫理規程」として制
定しています。
https://www.chosashi.or.jp/media/rinri_20180620.pdf
こちらで全国の土地家屋調査士を検索することができます。
https://www.chosashi.or.jp/search/
以上、「土地家屋調査士」について簡単にご紹介しました。
今回はここまでです。
次回は「測量士」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
------------------------------------------------------------------
当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。
ぜひご利用いただきたくお願いいたします。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp
報酬額の目安は下記をご覧ください。
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/
http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/
バックナンバーリスト
2011/07/01(金) 土地建物情報宅急便 170 「ビニールハウスは登記できるか」
2011/06/16(木) 土地建物情報宅急便 169 「傾斜地がある土地の境界線はどこか」
2011/06/01(水) 土地建物情報宅急便 168 「二世帯住宅の建物登記」について
2011/05/15(日) 土地建物情報宅急便 167 「道路対向地でも境界立会が必要か」について
2011/05/01(日) 土地建物情報宅急便 166 「境界立会への協力は必要なのか」について
2011/04/15(金) 土地建物情報宅急便 165 「保留地とは何か」について
2011/04/01(金) 土地建物情報宅急便 164 「土地を分割して相続させたい」
2011/03/17(木) 「愛と死の境界線」の1週間延期のお知らせ
2011/03/15(火) 土地建物情報宅急便 163 「土地を分割して相続させたい」
2011/03/01(火) 土地建物情報宅急便 162 「土地の境界石は信頼できるか」
2011/02/15(火) 土地建物情報宅急便 161 「通行地役権を設定したい」について
2011/02/01(火) 土地建物情報宅急便 160 「違反建築でも建物登記は可能か」
2011/01/15(土) 土地建物情報宅急便 159 「幅員4メートルない位置指定道路」
2011/01/01(土) 土地建物情報宅急便 158 「いつ新築建物として認定されるか」
2010/12/15(水) 土地建物情報宅急便 157 「買った土地の面積が少ない」
2010/12/01(水) 土地建物情報宅急便 156 「隣地との境界線を確定したい」
2010/11/15(月) 土地建物情報宅急便 154「マンション購入者に敷地の権利はあるのか」
2010/11/01(月) 土地建物情報宅急便 153 「分譲マンションの敷地はどこまでか」
2010/10/15(金) 土地建物情報宅急便 152 「土地を購入したら滅失忘れ建物」
2010/10/01(金) 土地建物情報宅急便 151 「相続した山林の場所がわからない」
ご相談・お問い合せはこちら
新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。