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2019/08/15(木)

土地建物情報宅急便 368 「建築制限」

土地建物情報宅急便 368 「建築制限」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」368 2019. 8.15 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。


岡山では現在(8/15 10:40)大型の台風10号が接近しつつあり、風・雨
が強くなってきましが、皆様の地域ではいかがでしょうか?

私は昨日の午前中に風で倒れそうなもの、飛ばされそうなものはその対策
をしましたが、まだ対策が済んでいない方で、まだ余裕がある方は、被害
の出ないうちに済ませておいてください。

とにかく大型の台風ということで、台風から遠く離れている地域でも被害
が出ることもあるので、台風の情報は逐一入手し、その対策を取ってくだ
さい。


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方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
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★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.北海道 芽室町 測量作業中の男性死亡 熱中症か
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2019/08/04/213312

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3.国交省と経産省、注文住宅トップランナー基準案を提示
 一次エネは基準比25%減
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2019/08/14/231405

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グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけれ
ば幸いです。

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ブログ  http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary

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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第332号
「建築制限」
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前回は、「宅地の定義」について概要をお話しました。
今回は、「建築制限」について概要をお話しします。


問い
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建物を建てるための制限があると聞きましたが、どのようなものがあるの
でしょうか?


答え
───────────────
建物を建てるための制限を建築制限(けんちくせいげん)といい、都市計
画法や建築基準法などの法律によって様々な定めがあります。

代表的な建築制限を幾つかご紹介します。

■市街化調整区域内の制限
まちづくりを進めていくための都市計画において、無秩序にまちが広がら
ないように定められた市街化調整区域内には、原則として住宅は建てるこ
とができません。

■用途地域内の用途による制限
市街化を図るべき区域として定められた市街化区域は12種類の用途別に地
域が分けられており、工業地域には小学校は建てられない、といったよう
に建物の用途によって建築が制限されています。

■建ぺい率、容積率の制限
建ぺい率とは、敷地全体の面積に対する建物が占める部分の面積の割合。
容積率とは、敷地面積に対する建物延べ床面積の割合をいいます。
都市計画区域内では、それぞれの区域ごとに建ぺい率と容積率の限度が決
められており、それを越えた建物は建てることができません。

■建物の絶対高さの制限
用途地域の第一種および第二種低層住居専用地域内では、敷地面積や容積
率に関係なく都市計画で定めた高さが上限となります。この上限のことを
「絶対高さ」と呼びます。

■斜線制限
斜線制限とは、境界などから一定の勾配で引いた線の内側に建物を建てな
ければならないとする制限で、敷地と接する前面道路に関する「道路斜線」
、隣地との境界に関する「隣地斜線」、北側隣地の日照の悪化を防ぐため
の「北側斜線」があります。

■道路による制限
建物の敷地は、原則として幅員が4m以上の道路に、2m以上接していなけれ
ばなりません。なお、幅員が4m未満の道路でも、特定行政庁が指定した道
路については、道路の中心線から2m後退した地点(セットバック)を道路
の境界と見なして、建物を建てる事ができます。

その他、農地法、河川法、道路法、、自然公園法など様々な法令・条例に
よる制限があります。


以上、「建築制限」について簡単にご紹介しました。詳しくお知りになり
たい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「建築限界」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査、現況平面図の作成も手掛けております。

ぜひご利用いただきたくお願いいたします。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
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何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
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