お役立ち情報
土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。
不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。
無料お役立ちメール
不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。
お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除
お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)
※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。
お役立ち情報バックナンバー
2014/02/01(土)
土地建物情報宅急便 232 「登記できない建物」
土地建物情報宅急便 232 「登記できない建物」
■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」232 2014. 2. 1 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。
もう2週間ほど前から、目がしょぼしょぼしだしました。
花粉症の季節になってきたようですが、皆さんいかがですか?
最近は花粉に加え、中国からのPM2.5やそれよりもっと怖いPM0.5とい
う汚染物質が風に乗ってきそうですので、これからは外出時には十分に注
意が必要のようです。
http://www.yukawanet.com/archives/4615251.html
Facebook(https://www.facebook.com/#!/akio.hatakenaka)
ブログ(http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary)
に仕事や趣味、日常の出来事等書いていますので、こちらも見ていただけ
れば幸いです。
--------------------------------------------------------------
このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。
ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。
もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp
★★★★★★★★★★★★★ News ★★★★★★★★★★★★
1.豊島区が新条例、住宅の再検査可能
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_281.html
2.「Yahoo!不動産」、定額制の無制限掲載開始 国内最大級サイトへ
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_282.html
3.軽減税率、強く要望 先進諸国、住宅に特別配慮 基準は「必要で重
要財」か
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_284.html
4.戸籍に「父」明記=性別変更時―法務省通達
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_285.html
5.復興庁 不足の司法書士派遣 被災地の都市計画支援
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_286.html
------------------------------------------------------------------
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第199号
「登記できない建物」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、「床面積に含まれない部分」について概要をお話しました。
今回は、「登記できない建物」について概要をお話しします。
問い
------------------------------------------------------------------
ビニールハウスのような建物は登記できないと聞いたのですが、どうして
登記できないのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
建物を登記するためには、満たさなければならない要件があります。
ビニールハウスは、その要件を満たしていないために登記できないのです。
登記の対象となる建物の要件とは、次のようなものです。
(1)屋根および周壁などで外気を分断できること。
(2)土地に固定されていて容易に移動できないこと。
(3)永続的に使用できること。
(4)その建物の目的とする用途に使える状態にあること。
(5)独立した不動産として取引対象となりうるものであること。
これら全部を満足しなければ、建物として登記できません。
ビニールハウスの場合、屋根や周壁の部分がビニールで覆われているだけ
ですから、耐久性に乏しく永続性にも欠けますので、登記できないのです。
しかし、屋根や周囲にガラスまたはガラス質の板がはめ込まれているよう
な場合は、建物として認められます。
その他、登記の対象とはならない建物には次のようなものがあります。
・コンクリートブロックの上に設置された組み立て式の物置
→容易に移動できるので、定着性があるとは言えず登記できません。
・工事現場に設置されているプレファブの事務所や作業宿舎
→工事終了後に取り壊すことが予定されているので、永続性に欠けます。
また、丸太杭の上に土台を置いて、鎹(かすがい)で固定しただけのプ
レハブ建物は、定着しているとはいえないので登記できません。
・住宅展示場のモデルハウス
→これも展示期間が終了すれば取り壊されますので、永続性に欠け、登記
できません。
・建築途中の建物
→建築途中の建物は、その目的とする用途に使える状態にありませんので
登記できません(建物が完成すれば登記できます)。
以上、登記できない建物について簡単にご紹介しましたが、実際には、建
物として登記できるかどうかの判断は、非常に難しい場合があります。詳
しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。
今回はここまでです。
次回は「主たる建物と附属建物」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
------------------------------------------------------------------
当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp
報酬額の目安は下記をご覧ください。
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/
http://www.geocities.jp/woodychosashi/
バックナンバーリスト
2022/05/01(日) 土地建物情報宅急便 433 「建物を取り壊した時」
2022/04/15(金) 土地建物情報宅急便 432 「建物を増築・改築した時」
2022/04/01(金) 土地建物情報宅急便 431 「建物を新築した時」
2022/03/15(火) 土地建物情報宅急便 430 「建物の家屋番号」
2022/03/01(火) 土地建物情報宅急便 429 「敷地権」
2022/02/15(火) 土地建物情報宅急便 428 「区分建物」
2022/02/01(火) 土地建物情報宅急便 427 「主である建物と附属建物」
2022/01/15(土) 土地建物情報宅急便 426 「登記できない建物」
2022/01/01(土) 土地建物情報宅急便 425 「床面積に含まれない部分」
2021/12/15(水) 建物情報宅急便 424 「建物の床面積」
2021/12/01(水) 土地建物情報宅急便 423 「建物の構造」
2021/11/15(月) 土地建物情報宅急便 422 「建物の種類」
2021/11/01(月) 土地建物情報宅急便 421 「住居表示」
2021/10/15(金) 土地建物情報宅急便 420 「法定外公共物」
2021/10/01(金) 土地建物情報宅急便 419 「不完全な位置指定道路」
2021/09/15(水) 土地建物情報宅急便 418 「位置指定道路」
2021/09/01(水) 土地建物情報宅急便 417 「土地の面積の計算方法」
2021/08/15(日) 土地建物情報宅急便 416 「合筆できない土地」
2021/08/01(日) 土地建物情報宅急便 415 「土地合筆登記」
2021/07/15(木) 土地建物情報宅急便 414 「地目変更登記」
ご相談・お問い合せはこちら
新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。