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2011/01/15(土)
土地建物情報宅急便 159 「幅員4メートルない位置指定道路」
■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」159 2011. 1.15 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。
昨年の正月からずっといろいろ頭を悩まさせていた物件が、昨年の年末に
立会が終わり、あとは境界確認書類を作成し、関係者に署名・押印をもら
うだけとなり、ほっとしています。
境界を測量するというのは、現在の敷地を測るだけではなく、そういう現
況に加え、法務局の公図(閉鎖されている物も含め)・地積測量図、地権
者者が持つ実測図等をあらゆる角度で検証した上で、最終的には各地権者
が立会して確定します。
今回はいろいろな役所が関係して、しかも公図が粗雑な地域で、それを無
理やり分筆させているので、いよいよ現況とそぐわない公図になっていた
現場でしたが、ようやく各関係機関、各地権者の協議が整い、解決するめ
どがたちました。
今回は地権者同士の「感情的なもつれ」というのはなかったので、まだ早
めに解決できたのではないかと思います。あれば相当長引くあるいは解決
できなかったかもしれません。
とにかく、土地の問題は長引かせず、先送りせず早めに解決させるという
のが一番ですね。
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◆登記・測量のQ&A 第126号
「幅員4メートルない位置指定道路」について
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前回は、いつの時点で新築登記の申請が可能なのかについて、概要をお話
しました。
問い
────────────────────────────────
私の土地には古い家が建っているのですが、今度建て替えようと思ってい
ます。
前面道路は「位置指定道路」です。
役所の台帳では4.0メートルの幅員で昭和45年に指定を取っているよ
うなのですが、実際には3.8メートルの幅しかないのです。
このような道路幅のままで家の新築は可能なのでしょうか。
※位置指定道路とは?
http://www.to-ki.jp/center/useful/kiso012.asp
答え
────────────────────────────────
位置指定道路は幅員が4.0メートル以上あるべきなのですが、こういっ
た道路は古い街並みによく見受けられます。
何らかの事情で道路幅が足りなくなったものと思われます。
このような状態の道路を「不完全位置指定道路」と言い、住宅等を建築し
ようとする者は幅員4.0メートル以上の道路になるように復元協議が要
求されます。
実際には、これを「不完全位置指定道路の復元協議」と言い、この協議書
を役所に提出することによって新築することができます。
具体的な内容ですが、
この図のようにA、D、E、F、G、及び道路の所有者と境界立ち会いを
して、道路中心線、道路と宅地との境界線、道路後退線を決めます。
この内容で図面を作り、上記関係者から承諾印を取得し「私の土地」に関
して10センチメートル後退する「不完全位置指定道路の復元協議」を申
請します。
この申請があって、新築のための建築確認に入ることができます。
ちなみに、この土地を売買するような場合(実測売買)は、売主側に復元
協議の負担義務があります。
また、将来にわたり自分の宅地の範囲を明確にしておくためには、この際、
B、Cとも一緒に境界立会を行い、道路部分と宅地部分を分筆しておくこ
とをお勧めします。
この分筆登記を行うと、土地の正確な面積が登記され地積測量図が法務局
に備え付けられますので、現地の杭が1〜2本亡失したとしても、地積測
量図のデータを使い容易に復元することができます。
また、道路部分の固定資産税は非課税となりますので節税効果も期待でき
ます。
次回は「違反建築でも建物登記は可能か」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
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報酬額の目安は下記をご覧ください。
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
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