お役立ち情報
土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。
不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。
無料お役立ちメール
不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。
お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除
お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)
※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。
お役立ち情報バックナンバー
2010/11/15(月)
土地建物情報宅急便 154「マンション購入者に敷地の権利はあるのか」
土地建物情報宅急便 154「マンション購入者に敷地の権利はあるのか」
■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」154 2010.11.15■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
毎度ご愛読いただき、ありがとうございます。
春先の光景かと思っていた黄砂が、今年は既に飛び始めたようです。
遠くの山々がかすんでいます。
この時期に飛来するというのは、やはり異常ですね。
黄砂の中にはいろいろな有害物質が含まれ、肺炎、頭痛等引き起こすこ
ともあるようです。
インフルエンザ対策も必要ですが、この黄砂対策も必要のようです。
鍼灸治療院の黄砂情報
http://kobe-haricure.net/health/e58.htm
黄砂情報(環境省・気象庁)
http://www.data.kishou.go.jp/obs-env/kosateikyou/kosa.html
------------------------------------------------------------------
このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。
ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。
もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp
★★★★★★★★★★★★★ News ★★★★★★★★★★★★
1.新オンライン申請について
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20101101
2.不動産業の10月景気動向指数が低下 帝国DB調べ
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20101105
3.省エネ基準義務化、2012年にも関連法案国会提出へ
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20101109
4.全国498金融機関の住宅ローン金利情報を提供
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20101111
5.相続税、対象拡大へ 生前贈与は孫も可能に 税調方針
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20101112
全部を見る
http://www3.diary.ne.jp/user/311568/
------------------------------------------------------------------
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第122号
「マンション購入者に敷地の権利はあるのか」について
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、分譲マンションの敷地の範囲について概要をお話しました。
問い
────────────────────────────────
私は最近、分譲マンションを購入したのですが、登記事項証明書(登記簿
謄本)に記載している敷地権(敷地権の種類・所有権)とは何のことなの
でしょうか。
私は、マンションの敷地に対して所有権を持っているのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
昭和59年の区分所有法(マンション法)の改正により、それまで別々に
登記されていた土地、建物(専有部分)登記簿が一体となりました。
敷地権とは、その土地に持っている所有権や地上権等の権利のことを言い
ます。ですから、あなたのマンションの権利(所有権)は、その建物(専
有部分)だけでなく、マンションの敷地にも及んでいるのです。
また、敷地権は建物(専有部分)と一体として処分しなければならない扱
いとなっています。
マンションの敷地以外の土地で、一体として利用される土地(例えばマン
ションまでの通路、庭、駐車場等)も規約により建物の敷地とみなされた
場合は、これらの土地にも敷地権が及ぶことになります。
なぜそのような扱いをするかと言うと、マンションの所有者(区分所有者)
は土地の所有権又は地上権等を共有しているわけですが、通常マンション
の戸数は1棟でも50戸とか100戸は普通にありますし、同じ敷地に何
棟も建設される場合もあります。
そのように多くの所有者の持分の登記や抵当権の登記等を、いちいち土地
の登記簿に記載すると、非常に複雑でわかりにくい登記になってしまいま
す。
そこで、敷地権の登記の合理的なところは、土地の登記簿に1棟の建物全
体の表示と敷地の権利について、敷地権という表示だけを記載することに
より、区分所有者が持っている土地の権利はマンションの専有部分の登記
簿を使うことで一緒にまかなおうとする画期的な手法なのです。
次回は「隣地との境界線を確定したい」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp
報酬額の目安は下記をご覧ください。
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/
http://www.geocities.jp/woodychosashi/
バックナンバーリスト
2011/06/01(水) 土地建物情報宅急便 168 「二世帯住宅の建物登記」について
2011/05/15(日) 土地建物情報宅急便 167 「道路対向地でも境界立会が必要か」について
2011/05/01(日) 土地建物情報宅急便 166 「境界立会への協力は必要なのか」について
2011/04/15(金) 土地建物情報宅急便 165 「保留地とは何か」について
2011/04/01(金) 土地建物情報宅急便 164 「土地を分割して相続させたい」
2011/03/17(木) 「愛と死の境界線」の1週間延期のお知らせ
2011/03/15(火) 土地建物情報宅急便 163 「土地を分割して相続させたい」
2011/03/01(火) 土地建物情報宅急便 162 「土地の境界石は信頼できるか」
2011/02/15(火) 土地建物情報宅急便 161 「通行地役権を設定したい」について
2011/02/01(火) 土地建物情報宅急便 160 「違反建築でも建物登記は可能か」
2011/01/15(土) 土地建物情報宅急便 159 「幅員4メートルない位置指定道路」
2011/01/01(土) 土地建物情報宅急便 158 「いつ新築建物として認定されるか」
2010/12/15(水) 土地建物情報宅急便 157 「買った土地の面積が少ない」
2010/12/01(水) 土地建物情報宅急便 156 「隣地との境界線を確定したい」
2010/11/15(月) 土地建物情報宅急便 154「マンション購入者に敷地の権利はあるのか」
2010/11/01(月) 土地建物情報宅急便 153 「分譲マンションの敷地はどこまでか」
2010/10/15(金) 土地建物情報宅急便 152 「土地を購入したら滅失忘れ建物」
2010/10/01(金) 土地建物情報宅急便 151 「相続した山林の場所がわからない」
2010/09/15(水) 土地建物情報宅急便 150 「30年前に建てた家は登記できるか」
2010/09/01(水) 土地建物情報宅急便 149 「宅地を通る国有地の払い下げ」
ご相談・お問い合せはこちら
新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。