• 畠中登記測量事務所 トップページ
  • お役立ち情報

お役立ち情報

土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。

不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。

無料お役立ちメール

不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。

お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除

お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)

お役立ち情報の申し込み・変更・解除

※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。

お役立ち情報バックナンバー

2008/11/01(土)

土地建物情報宅急便 105 「司法書士とは」

■■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」105 2008.11. 1■■■■

土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
毎度ご愛読いただき、ありがとうございます。

2.3日前から急に朝晩は冷え込むようになりましたが、いかがお過ごしで
しょうか?
私はこの急激な気温の変化についていけず、カゼ気味になっています。
皆さんもお気をつけください。

この1か月の間に筆界特定http://www.moj.go.jp/MINJI/minji104.html
の相談が何件かありました。内2件は県北の新見と真庭からの来所でした。
県北にはこういうホームページも含め、ほとんど気軽に相談できるところ
がないからでしょうか、私のホームページをご覧いただいて連絡されたよ
うです。

2件とも国土調査がらみのご相談でした。国土調査に限らず、境界確認を
する際に今までの隣近所への諸問題も含め(要するに単純に境界だけの問
題ではなく)いろいろ噴きだすことが多々あります。

したがって境界だけを明確にさせても、根本解決にならないこともありま
すので、境界紛争については弁護士さんも頭を悩ます事件の大きな一つと
なっているようです。

前回もお話したとおり、「境界問題相談センター岡山」が11月23日に立ち
上げになります。
もちろん、我々の日常業務のなかでこういう機関を利用しなくてもいい境
界確定業務をしなければならないことは当然のことです。

しかし境界紛争になった場合、なりそうな場合に当事者だけではなく、こ
ういう機関を利用してでも早めに解決されることをお勧めします。
境界紛争でのどろ沼状態に入り込み、人生の大半の貴重な時間をこの解決
に費やしている人を知っている者としてのアドバイスです。


------------------------------------------------------------------

このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.平成20年4月〜6月分の不動産の取引価格情報
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20081017

2.持ち家欲しいと思う理由は「安心感・満足感・達成感」
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20081021

3.建設業の倒産が全地区で前年同期より増加
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20081024

4.建築設計・工事監理の業務報酬は変わるのか
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20081027

5.建築主に報酬の考え方を説明できる機会
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20081030


------------------------------------------------------------------

読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。


∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第073号
「司法書士とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「測量士」についてお話ししました。
測量士は国家資格を持った測量の専門家ですが、登記手続を前提とした測
量は土地境界の専門家である土地家屋調査士が行うことになっている事な
どをご紹介しました。

今回は「司法書士」についてお話ししましょう。


問い
────────────────────────────────
不動産の登記には司法書士も関わっているようですが、土地家屋調査士と
はどのような違いがあるのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
土地家屋調査士と司法書士(しほうしょし)、どちらも不動産の登記に関
わる職業ですね。

不動産の登記は「表題部」と「権利部」に分かれていてます。さらに権利
部は「甲区」と「乙区」に分かれていて、それぞれの部分には次のような
情報が記載されます。

(1)表題部
 土地や建物がどこにどれぐらいあるのかが記載されています。
 土地:所在・地番・地目(土地の現況)・地積(土地の面積)など
 建物:所在・地番・家屋番号・種類・構造・床面積など

(2)権利部(甲区)
 所有者に関する事項が記載されています。
 その不動産の所有者は誰で、いつ、どんな原因(売買、相続など)で
 所有権を取得したかがわかります。
 所有権移転登記、所有権に関する仮登記、差押え、仮処分など

(3)権利部(乙区)
 所有権以外の権利に関する事項が記載されています。
 抵当権設定、地上権設定、地役権設定など

上記の内、(1)は土地家屋調査士が担当し、(2)(3)は司法書士が
担当します。
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/

つまり、土地家屋調査士は、土地や建物の現在の状況がどうなっているの
かを特定する登記(表示に関する登記)を担当するのに対し、司法書士は、
その土地や建物が売買や相続、贈与する場合などの権利関係の登記を担当
するというわけです。


以上、土地家屋調査士と司法書士の違いについて簡単にご紹介しましたが、
もっと詳しくお知りになりたい場合には、下記までご連絡ください。
E-mail hatakenaka@to-ki.jp

今回はここまでです。
次回は、「行政書士とは」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

------------------------------------------------------------------

当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
     http://www.geocities.jp/woodychosashi/

バックナンバーリスト

2004/11/16(火) 「土地建物情報宅急便」10
2004/11/01(月) 「土地建物情報宅急便」bX
2004/10/15(金) 「土地建物情報宅急便」bW
2004/09/30(木) 土地建物情報宅急便bV
2004/09/14(火) 土地建物情報宅急便bU
2004/08/31(火) 土地建物情報宅急便bT
2004/08/14(土) 土地建物情報特急便bS
2004/07/31(土) 土地建物情報宅急便bR
2004/07/27(火) 登記の畠中メルマガ2

総数:489件 (全25頁)

前20件 |<< 22 23 24 25

ご相談・お問い合せはこちら

新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。

TEL.086-272-3308

受付時間 :9:00 〜 21:00(毎日)

お問合せ・ご相談の窓口はこちら