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所長日記(ブログ)

今年も頑張ります! 2009/01/17(土) 13:18:37






読書メモ(書籍援用) 11 2008/11/24(月) 07:51:51

土地の「境界」の二つの観念〔山野目章夫著〕
明治初年の地租改正などを契機として不動産登記制度上の「筆」の範囲を明らかにする作業の初発の時点においては、民事実体法上の観念である「所有権ノ範囲」と、不動産登記制度が扱う「筆」の境界、すなわち「筆界」とが一致することを志向して、作業が進められたものであると想像されます。しかし、この二つの間には、そもそも理論的にみて、次のような本質的差異がみられます。すなわち、土地の「所有権ノ範囲」は、当然のことながら、関係する土地の所有権を有する者の間の合意により変更することが許されます。また、筆界とは無関係に、換言するならば、一つの筆の一部について時効取得が成立することも妨げられません。これに対し、公法的な性質を有する筆界は、それが市町村や都道府県の境界を構成することもあり得ることなどを考えるならば、こうした私法的処分・私法的変動を無媒介に受容し得る性質のものではありません。このことから、理論的に「所有権ノ範囲」と筆界には齟齬があり得ますし、実際にも時代が下るにつれて齟齬は稀有のことではないということになってきました。
そして、このことはまた、民事訴訟手続において土地の境界をめぐる紛争を処理するに当たっても、事態を複雑にする要因となります。
「所有権ノ範囲」に関する紛議は、所有権確認訴訟などのしかたで通常の判決手続により扱うことができるということに疑問の余地がないのに対し、筆界については、独特の理論的展開がみられることになります。民法の編纂に先立つ明治23年に制定された裁判所構成法14条第2(ロ)には、「不動産ノ経界ノミニ関ル訴訟」を区裁判所の管轄とする旨の規定が置かれていました。これが、いわゆる境界確定の訴えであり、筆界を確定するための訴訟手続です。裁判所構成法が廃止された後、この種の文言は実定法から消えましたが、平成17年の不動産登記法の改正により、「筆界確定訴訟」という名辞を与えられて再び実定法上も認知された存在となりました(不登147・148)。それは、いうまでもなく民事裁判の一つの形態であるはずですが、その性質をめぐっては、民事訴訟法学上、注意を払っておくべき論議の蓄積がみられます。

読書メモ(書籍援用) 9 2008/11/22(土) 21:09:22

「認定された土地家屋調査士」
土地家屋調査士法の改正により平成18年度より「認定された土地家屋調査士」が誕生している。認定の資格取得のためには、「法務省令で定める法人が実施する研修であって法務大臣が指定するものの課程を修了」することが必要であり(土地家屋調査士法3条2項1号)、具体的には土地家屋調査士会主催の所定の特別研修を受け、更に考査において一定の成績を修めることが必要である。この特別研修は受講希望者への対応に限界があるため、各単位会毎に受講可能な人数が限られている。そのため認定取得を希望する土地家屋調査士が必ずしも直ちに取得のための研修を受けられるという状況にはない。このような事情から認定土地家屋調査士の数は今後増加することは見込まれるものの、現時点においてはその数も多くない。


ムクの木 2008/01/28(月) 21:39:25

近所に氏神様があり、そこには樹齢350年ほどのムクの木があります。
そぐ横に長年集会場があり、その反対のまたすぐ横に、道路が通っています。
北側の太い根は、枯れてしまい、その根の付け根の部分は空洞になっています。
太いムクの木は、道路側に傾き、倒れてしまうのではないかと、心配で仕方ありません。
毎朝、両手をムクの木につけて話しかけます。
「頑張れよ・・頑張れよ」

このムクの木は、氏神様のご神木であり、【田代】のご神木でもあります。
いつまでも【田代】を見守ってもらいたいと思っています。
「頑張れよ・・」


富士宮法務局 2008/01/17(木) 15:21:32

富士宮法務局の帰り、時間があれば、浅間大社に参拝してきます。
駐車場では、係員に「お参りです」といえば、30分無料になります。
神殿に行くまでの、石畳を歩くのが、いいきぶんです。


捨てられた空き缶。 2007/03/06(火) 21:52:01

あるグループが主催する、河原の掃除に毎年参加している、
ある方と、河原で石に腰掛缶コーヒーを飲みながら話していた。
話もようようとしたので、そこを立ち去ろうとしたそのとき、
そのある方は、あろう事か、その空き缶を川に捨ててしまったのだ。
僕は「それはまずいじゃ〜ないスか?」
ある方「俺は空き缶を何百と拾ってきたから、これくらいはいいんだよ。」
僕は 河原の清掃に参加したことは無かったので、
「そうですか・・・」と言う事しかできなかった。



おごれる人も久しからず・・・ 2007/02/23(金) 22:41:21

祇園精舎の鐘の声 諸行無常の響きあり 沙羅双樹の花の色
盛者必衰の理をあらわす おごれる人も久しからず
ただ春の世の夢のごとし たけき者も遂には滅びぬ
偏に風の前の塵に同じ(平家物語)




バージョンアップ。 2007/02/22(木) 13:43:18

マスコットがほしかったんです!


認定調査士になりました! 2007/02/20(火) 19:16:17

民間紛争(境界紛争)解決手続代理人の認定を受け、登録も完了しました。



第二東名用地登記 2007/02/19(月) 19:39:56

第二東名の厚原・久沢・入山瀬・天間地区は僕の担当でした。
第二東名の登記事務を行えた事は僕の誇りです。
(平成15年3月撮影)


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