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2005/09/15(木)

新不動産登記法Q&A 第006号 「改正前後で書面による申請に違いはあるのか」

■■■■■登記の都築「新不動産登記法Q&A」■■■■■

土地家屋調査士の都築 功です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

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9月も中頃になり、まだ残暑がある中でも吹く風ははっきりと秋風になってきたこの頃ですが、いかがお過ごしでしょうか?
長久手町で行われている「愛・地球博」も残すところ10日となり、長久手町民である私にとって、祭りの終りに感じる一抹の寂しさを覚えるこの頃です。

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★★★★★「新不動産登記法Q&A」★★★★★

「第6回・改正前後で書面による申請に違いはあるのか」

問い
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不動産登記法が改正されて、従来の書面による申請に変更されたところはありますか?

答え
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登記の申請方法にはインターネットを経由して申請する場合(オンライン申請)と書面による申請(今までの申請)の2種類があります。

オンライン申請は不動産登記法改正により導入された新しい申請方法ですから、改正前後の変更点を比較することはできませんが、書面による申請は改正後も引き継がれた申請方法ですから、この変更点を知ることで今回の法律の改正がオンライン申請に関する事柄以外、何に重点をおいて行われていたのか知る手がかりになります。

さて今回の改正点の中で、我々土地家屋調査士に関係の深い「表示に関する登記」について、改正のポイントは2つあります。
一つ目は登記申請に添付する地積測量図について、もう一つは分筆登記申請についてです。

まず最初に、改正によって「地積測量図の内容」に筆界点間の距離と筆界点の座標値(基本三角点等から導いたものか近傍の恒久的な地物から導いた値)が追加されました。

特に、筆界点の座標値の記載は厳格になりましたので、たとえ筆界点に埋設したはずの境界標を失くしてもその図面を参考に、元に戻しやすくなりました。

それから、土地分筆登記については、以前は緩やかな条件があるものの、分けたいと思っていた土地だけを明らかにすればよく、残される土地についての取り扱いが曖昧でしたが、改正後は特別な事情がない限り、分筆前の土地を図示して分筆線を明らかにして分筆後の各土地を表示しなければならなくなりました。

そのため、分筆前の土地の面積が誤差の範囲内になければ土地の分筆登記をする前に土地の地積更正登記をしなければならなくなりました。

このことを踏まえると、今回の改正では、地積測量図など法務局が保管している資料(登記簿、図面、地図類など)を元に、土地の境界をはっきりさせることで、土地境界(筆界)に関する紛争に巻き込まれないように未然防止策を強化しているようです。

その他「表示に関する登記」の主な改正点を見てみても、地図の訂正手続きの規則へ新設、地積測量図等の訂正の規則へ新設など、土地境界をはっきりさせることで、国民の権利の保全を図るという方向性が見て取れます。

次回は、登記法改正で、いろいろな「○○情報」という単語が出てきましたがそのうちの一つ「本人確認情報って、具体的にはどんな時に使うの?」をお届けします。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

【発行所】
愛知郡長久手町大字岩作字向畑60-3
 都築測量登記事務所
  土地家屋調査士 都築 功

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