• 都築測量登記事務所 トップページ
  • お役立ち情報バックナンバー

お役立ち情報バックナンバー

2025/08/25(月)

登記・測量のQ&A_465「海に突き出た土地の境」


■■■■登記の都築 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の都築 功です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。


∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第465号
「海に突き出た土地の境」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、「海・川・湖と陸地の境」について概要をお話しました。
今回は、「海に突き出た土地の境」について概要をお話しします。


問い
------------------------------
下図のような海に突き出た土地の扱いはどのようになるのでしょうか?

参考図1:
 


答え
───────────────
個人の権利や義務など、私人間の法律関係を定める法律によって認められた権利を私権といいます。

参考図1のように、海に突き出た土地の場合、私権の及ぶ範囲は「A」と考えられます。

参考図1の土地は現状では海に突き出た形になっていますが、時を遡ると、参考図2のような通常の土地だったのではないでしょうか。

参考図2:
 


最初が参考図2のような普通の陸地であったとすると、参考図3のように長い年月の間に海に接する部分が浸食され海に突き出た形になったと考えられます。

参考図3:
 


参考図2のような陸地が、浸食され海に突き出た形になったとしても、土地利用の実態が変わらなければ、権利の範囲も変わらないと考えられます。

尚、利用実態や地形条件によっては、これとは違う判断がなされる場合もあります。


以上、「海に突き出た土地の境」について簡単にご紹介しました。詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「宅地の慣習上の筆界」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

───────────────

私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。


【発行所】
愛知県日進市北新町東口論義25番地
メルヴェーユ45 B306号
 
 土地家屋調査士都築測量登記事務所
   土地家屋調査士 都築 功

TEL 0561-56-0384 FAX 0561-56-0385
E-mail tsuduki@to-ki.jp
URL http://www.to-ki.jp/tsuduki/

バックナンバーリスト

2012/11/01(木) 登記・測量のQ&A NO.093「筆界特定の対象土地と関係土地とは」
2012/10/19(金) 登記・測量のQ&A NO.092「筆界特定の申請人とは」
2012/09/28(金) 登記・測量のQ&A NO.091「筆界の特定とは」
2012/09/18(火) 登記・測量のQ&A NO.090「筆界特定制度の筆界とは」
2012/09/07(金) 登記・測量のQ&A NO.089「筆界特定制度とは」
2012/08/23(木) 登記・測量のQ&A NO.088「雑種地とは」
2012/07/27(金) 登記・測量のQ&A NO.087「公園とは」
2012/07/13(金) 登記・測量のQ&A NO.086「公衆用道路とは」
2012/06/29(金) 登記・測量のQ&A NO.085「保安林とは」
2012/05/25(金) 登記・測量のQ&A NO.084「井溝とは」
2012/05/10(木) 登記・測量のQ&A NO.083「堤とは」
2012/04/06(金) 登記・測量のQ&A NO.082「ため池とは」
2012/03/22(木) 登記・測量のQ&A NO.081「用悪水路とは」
2012/02/23(木) 登記・測量のQ&A NO.080「水道用地とは」
2012/02/08(水) 登記・測量のQ&A NO.079「運河用地とは」
2012/01/12(木) 登記・測量のQ&A NO.078「境内地とは」
2011/12/22(木) 登記・測量のQ&A NO.077「墓地とは」
2011/12/08(木) 登記・測量のQ&A NO.076「宅建主任者とは」
2011/11/02(水) 登記・測量のQ&A NO.075「不動産鑑定士とは」
2011/10/13(木) 登記・測量のQ&A NO.074「行政書士とは」

総数:458件 (全23頁)

前20件 |<< 16 17 18 19 20 21 22 >>| 次20件