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2021/10/26(火)

登記・測量のQ&A_372「地積測量図」


■■■■登記の都築 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の都築 功です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

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◆登記・測量のQ&A 第372号
「地積測量図」
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前回は、「地籍」について概要をお話しました。
今回は、「地積測量図」について概要をお話しします。


問い
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法務局に備え付けられている「地積測量図」とは、どのようなものなのでしょうか?


答え
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地積測量図(ちせきそくりょうず)は、土地の形や面積を示す図面で、分筆や地積更正などの土地の表示に関する登記を申請する際に添付する事になっています。

地積測量図にはその土地の面積やその計算方法、土地の形状や隣接地との位置関係、設置されている境界標とその種類などが表示されています。

地積測量図の詳細につきましては、下記ページを参照してください。
 https://to-ki.jp/data/zu_chiseki.html


地積測量図は、土地を管理する上でとても重要な役割を果たします。

以前ははっきりしていた境界が、長い年月の間に、境界標がずれたり、無くなってしまったりする場合があります。そのような時、地積測量図があれば境界標を元の位置に復元することができます。

地積測量図は、登記所(法務局)に保管されていて、誰でも閲覧したり写しの交付を請求することができますが、全ての土地に地積測量図が備え付けられているわけではありません。

過去に、分筆登記や地積更正登記といった地積測量図の添付が必要な登記が申請されていれば、備え付けられている可能性があります。

また、登記記録上の土地の情報は「地番」で管理されています。住居表示が実施された地域の住所とは違いますので注意が必要です。

もし、境界がはっきりしていなくて、地積測量図もない場合には、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。適切なアドバイスをしてくれると思います。


以上、「地積測量図」について簡単にご紹介しました。詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「分筆登記」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。


【発行所】
愛知県日進市北新町東口論義25番地
メルヴェーユ45 B306号
 
 土地家屋調査士都築測量登記事務所
   土地家屋調査士 都築 功

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