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2014/08/28(木)
登記・測量のQ&A NO.159「農地転用とは」
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こんにちは。
事務を担当しています M です。
夫と娘2人の4人家族。身近な日々の出来事をお届けしています。
1週間程前、我が家のペットのセキセイインコの体調が悪くなり病院に連れていきました。
診断の結果、もともと肝機能に障害を持って生まれてきた可能性が高く、体も小さく痩せており、脂肪が少ないので寒がっていつも体を膨らませているとのこと。
回復しないかもしれないが、従来の粟やひえなどの小鳥のえさだけでは脂肪分ばかりでバランスが悪いので、食べれるなら豆類、卵などのタンパク質を食べさせると良いと言われました。
インコにタンパク質?と驚きましたが食べることが生死にかかわるのでとにかく良いと言われた卵、トウモロコシ、イチジク、バナナ、ごはん等々・・・色々与えてみました。
すると、卵を好んで食べてくれてまずは一安心。
先生の診断を聞いて涙目になっていた娘が、毎朝せっせと薬を飲ませ卵を食べさせていますが、体力がついてきたのか、少しづつ元気になってきたように思います。
縁あって我が家にきたインコ。
少しでも長生きしてほしいと願っています。
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■■■■登記の都築 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の都築 功です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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◆登記・測量のQ&A 第159号
「農地転用とは」
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前回は、土地区画整理事業における「保留地」について概要をお話しました。
問い
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「農地転用」とはどんなものなのでしょうか?
答え
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農地転用(のうちてんよう)とは、農地を農地以外の目的に転用することで、農地法という法律に定めがあります。
ここで「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいいます(農地法第二条)。
「耕作」とは、土地を耕して穀物や野菜を栽培することですので、実際に田や畑として利用している土地は皆「農地」ということになります。
また、登記簿上の地目が「田」や「畑」になっている土地は、耕作がされていなくとも農地とみなされます。逆に、もし登記簿上の地目が田や畑以外の地目だったとしても、現況が農地なら農地とみなされます。
さらに、今は休耕していて原野のように見える土地でも、耕作しようと思えばいつでも耕作できるような土地は農地とみなされます。
ただし、庭の一角で野菜を栽培しているような家庭菜園は農地には該当しません。
さて、このような農地を農地以外のものに転用する場合には、自分の土地であっても許可や届出が必要になります(農地法第四条)。
これは、農地法の目的が「食料の安定供給の確保」にあるからです(農地法第一条)。農業生産の基盤である農地を守るため、転用を規制しているというわけです。
これに違反して転用した場合には、もとの農地に復元させる等の厳しい処分が科せられる事があります(農地法第五十一条)。
正しく手続を踏んで、適正に転用したとしても、登記簿上の地目が田や畑のままになっていると、後々トラブルの原因になりますので、地目変更登記の手続も忘れずに行ってください。
以上、「農地転用」についての簡単な説明でした。もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「様々な宅地」を配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
【発行所】
愛知県長久手市岩作向田22-2
都築測量登記事務所
土地家屋調査士 都築 功
TEL O561-64-2577 FAX 0561-64-2578
E-mail tsuduki@to-ki.jp
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