お役立ち情報バックナンバー
2006/02/01(水)
登記・測量のQ&A NO.004「地目って何?」
■■■■登記の都築 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の都築 功です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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最近、風邪やインフルエンザが大変流行しているようです。我家でも先週、長女(小学2年)がインフルエンザを発症しました。普段、風邪ぐらいではこたえない娘もインフルエンザには勝てず、数日間寝込んでしまいました。幸い、今はすっかり回復して元気に学校に行っています。
皆さんも、外出後の手洗い、うがいなどで十分予防してください。
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◆登記・測量のQ&A 第004号
「地目って何?」
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前回は「筆界」についてお話ししました。
「筆界」は法律によって定められた地番と地番との境で、個人の意志で勝手に変更することはできないこと。
「筆界」は法務局に備え付けられている図面等で確認することができますが、専門的技術がいる作業になるので専門家(土地家屋調査士)に相談した方が良いことなどをお話ししました。
今回は「地目(ちもく)」についてお話ししましょう。
問い
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土地の登記簿には「地目」が記載されていますが、この「地目」とはどんなものなのでしょうか?
答え
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土地の登記簿に記載されている「地目」は、土地をその利用状況によって区分したもので、家が建っている土地であれば「宅地」、農地であれば「田」や「畑」といった具合に20種類以上の地目があります。
地目の種類については、下記ページを参照してください。
http://www.to-ki.jp/data/chimoku.html
地目に変更があった場合には、変更があった日から1カ月以内に土地地目変更登記を行わなければなりません。土地地目変更登記とは、登記簿の内容をその土地の利用状況に合わせる(変更する)手続きのことをいいます。
登記簿に記載された「地目」は、固定資産税の評価や土地の取引価格に影響を与えることがありますので、ご自分の土地の地目がどうなっているのか確認しておくことをおすすめします。
地目を変更する場合には、農地転用の手続や土地分筆登記を伴う場合があったり、各種書類の作成にも専門的な知識が必要になりますので、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。
その他「地目」についてお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
次回は「地積と地籍」を配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
【発行所】
愛知郡長久手町大字岩作字向畑60-3
都築測量登記事務所
土地家屋調査士 都築 功
TEL O561-64-2577 FAX 0561-64-2578
E-mail tsuduki@to-ki.jp
URL http://www.to-ki.jp/tsuduki/
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