お役立ち情報バックナンバー
2013/10/04(金)
登記・測量のQ&A NO.119「相続した山林の場所がわからない」
■■■■登記の都築 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の都築 功です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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9月最後の日曜日、日本の民芸と係わりの深いイギリス人陶芸家であるバーナード・リーチの展覧会を観に、豊田市民芸館に行ってきました。
展示作品はもちろん良かったのですが、建物が自然に囲まれたロケーションの中にあり、敷地内には豊田市で現存する唯一の明治時代の西洋建築が移築されていたり茶室があったりと、ぶらぶら散策するだけでも充分楽しめ、これからの季節、紅葉見物も良さそうだなぁと思いつつ施設をあとにしました。
特別展以外は入場無料ですし、陶芸、とんぼ玉作り、織物・・・
他にも色々講座が開かれており、芸術の秋を堪能したい方にもおすすめのスポットです。
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◆登記・測量のQ&A 第119号
「相続した山林の場所がわからない」について
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前回は、古い建物を登記する場合にどうすればいいのか、相続した建物の場合はどうなのか、についてお話しました。
建物を建築したら、遅滞なく登記しておくことが建築主にとって最も重要です。というようなことを具体的事例を元に概要をお話しました。
問い
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山林を相続したのですが、私はその土地に行ったことがなく、境界について父からは何も聞かされていなかったのです。
手元には公図のほか、図面関係はいっさいなく、土地登記簿謄本と資産証明書、遺産分割協議書があります。相続した土地の所在(場所)を知る方法があれば教えて下さい。
また、この機会にその土地を実測して図面を作っておきたいのですが可能でしょうか。
答え
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市街地では、自分の土地がどこにあるかわからないということは、あまりないでしょうが、普段なじみのない山林のような土地になると、問いのような事例も当然ありうることです。
原因の一つは公図が不正確であることです。明治時代に作られた公図、特に山林になると測量が粗雑だったと言われています。
原因の第二として、山林の場合は所有者であっても境界の認識が曖昧なことが多く、境界杭も入っていない場合が多いからです。
従って、その土地がどこにあるかを知るには、基本的には公図から調べます。
公図や役場の資料(開拓地の場合、資料が残っていることもある)を調査し、隣接地の所有者を調べます。
それらの資料や現況を元に隣接者との境界立ち会い等をしながら現地を特定して行くのです。
山林の場合の境界の決め方は、林相や尾根筋、谷筋等と公図の形、現地に詳しい人からの証言等によります。
図面の作成についてですが、是非このような機会に境界を確定させて、永久的な境界杭(コンクリート杭等)を埋設し、隣接地の所有者と確認した「土地境界確定図」を残しておくことは将来のために最も重要なことです。
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
次回は「土地を購入したら滅失忘れ建物」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
【発行所】
愛知県長久手市岩作向田22-2
都築測量登記事務所
土地家屋調査士 都築 功
TEL O561-64-2577 FAX 0561-64-2578
E-mail tsuduki@to-ki.jp
URL http://www.to-ki.jp/tsuduki/
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