気がつくと借地料がかかっているかも
国有地の払い下げ(売払い)申請
質問
私の家は住みはじめたときからブロック塀に囲まれた状態でした。
でも、登記所の公図を見ると私の土地に地番の無い二本線があるのです。
10-2と10-3の登記簿には私の名前があるのですが空白の部分って何ですか?
答え
はい、この部分は昔の里道もしくは水路と思われます。
占有状況は塀に囲まれた1個の土地のようですが登記上の
土地は10−2・10−3・無地番の3個の土地から構成されて
います。そして、この無地番の所有者は国になります。
今現在生活する上においては取り急ぎ問題はないのですが、このまま放っておくと
いずれ何がしかの支障は起きてくるでしょう。
たとえば家を建替えようとすると建築確認がおりずに建てられないし、
土地を売れば他人物売買となり買主から責められるかもしれないし、
又、平成17年4月1日から借地料(財務局より既往借地料)が掛かっています。
では、どうすればよいのでしょうか?
まず、境界を確定しましょう。そして財務局に払い下げを申請します。
払い下げによる売買契約が済んだところで土地の表題登記をして所有権の保存登記をすれば晴れてあなたの土地だと胸をはって主張できます。
*各財務局で詳しいパンフレット貰えます。
福岡ではこちら↓
財務局窓口
福岡財務支局 統括国有財産管理
092−411−7281
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