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2008/02/15(金)

土地建物情報宅急便 88 「鉱泉地とは」

■■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」88 2008. 2.15■■■■

土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
毎度ご愛読いただき、ありがとうございます。

地球温暖化とは逆行するような寒さが続きますが、いかがお過ごしでしょ
うか?
岡山の県北ではかなりの積雪とのことですが、大丈夫でしょうか?

現在大学の法人化に伴う財産管理の一環としての筆界確定作業を公嘱協会
http://www.okayama-kousyoku.or.jp/
として受託し、昨年の5月頃から始め、ようやく最後のまとめにはいるこ
とができました。
4人のグループの長としてやっておりますが、なかなか大変な作業でした。

普通の一般業務ではめったにしない作業とかもあり、そういう意味ではい
ろいろ勉強になりました。
ただそれに見合う報酬にならない、ということは本当に残念ですけどね。

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方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.土地宝典」複写は著作権侵害・東京地裁
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20080205

2.建築確認の耐震審査、木造2階義務化先送り
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20080213



読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第056号
「鉱泉地とは」
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前回は地目の「塩田」についてお話ししました。
塩田とは、海水から水分を蒸発させ、塩だけを取り出すために用いられる
場所および施設をいい、現在では、ほとんど見られなくなったことなどを
ご紹介しました。

今回は「鉱泉地」についてお話ししましょう。


問い
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「鉱泉地」とはどのような土地を指すのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区
分したもので、法律によって23種類が定められています。

その法律によると、鉱泉地(こうせんち)は、
「鉱泉(温泉を含む。)の湧出口及びその維持に必要な土地」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条7号)

具体的には、温泉(鉱泉)の湧き出し口、湧き出した鉱泉を一時溜めてお
く設備の敷地、鉱泉を引水するための導管や送湯管等も、湧き出し口の維
持に必要な範囲内であれば、「鉱泉地」として取り扱います。

実際には、温泉地以外では、あまりこのような地目を目にすることはあり
ませんので知られていませんが、鉱泉地は宅地と同様10u以上でも、小数
点以下2位まで記載されます。

「地積は、水平投影面積により、平方メートルを単位として定め、1平方
メートルの100分の1(宅地及び鉱泉地以外の土地で10平方メートルを超え
るものについては、1平方メートル)未満の端数は、切り捨てる。(不動
産登記規則第100条)

例えば、土地の実測面積が10.01uあったとします。他の地目(山林・田
・畑・雑種地など)では10uですが、宅地と鉱泉地はそのまま10.01u
となります。宅地と同様貴重な土地だということかも知れませんね。

ちなみに日本温泉協会のホームページ(温泉名人)は下記です。
http://www.spa.or.jp/
日がな一日何も考えずゆっくり温泉に浸かってみたいものです。

以上、地目の鉱泉地について簡単にご紹介しました。

今回はここまでです。
次回は、地目の「池沼」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
E-mail hatakenaka@to-ki.jp


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
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■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
     http://www.geocities.jp/woodychosashi/

バックナンバーリスト

2008/03/15(土) 土地建物情報宅急便 90 「山林とは」
2008/03/01(土) 土地建物情報宅急便 89 「池沼とは」
2008/02/15(金) 土地建物情報宅急便 88 「鉱泉地とは」
2008/02/01(金) 土地建物情報宅急便 87 「塩田とは」
2008/01/15(火) 土地建物情報宅急便 86 「鉄道用地とは」
2008/01/01(火) 土地建物情報宅急便 85 「学校用地とは」
2007/12/16(日) 土地建物情報宅急便 84 「畑とは」
2007/12/01(土) 土地建物情報宅急便 83  「田とは」
2007/11/15(木) 土地建物情報宅急便 82 「宅地とは」
2007/11/01(木) 土地建物情報宅急便 81 「地図訂正とは」
2007/10/15(月) 土地建物情報宅急便 80 の一部訂正
2007/10/15(月) 土地建物情報宅急便 80 「地目変更とは」
2007/10/01(月) 土地建物情報宅急便 79 「地積更正とは」
2007/09/15(土) 土地建物情報宅急便 78 「合筆できない土地」
2007/09/01(土) 土地建物情報宅急便 77 「分筆できない土地」
2007/08/15(水) 土地建物情報宅急便76  「 合筆の地番のつけ方」
2007/08/01(水) 「土地建物情報宅急便」75 2007. 8.1
2007/07/15(日) 「土地建物情報宅急便」74 2007. 7.15
2007/07/01(日) 「土地建物情報宅急便」73 2007. 7. 1
2007/06/15(金) 「土地建物情報宅急便」72 2007. 6.15

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