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2007/09/01(土)
土地建物情報宅急便 77 「分筆できない土地」
■■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」77 2007.9.1 ■■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
毎度ご愛読いただき、ありがとうございます。
本当に酷暑だった夏も終わり、ようやく朝晩はなんとか過ごしやすくなり
ましたね。しかし天候の変わり目です。体調を崩しやすい時期でもありま
す。体調には気をつけてください。
昨日初めて筆界特定申請を法務局に提出しました。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji104.html
単なる登記を申請するのとわけが違いますので、いろいろ気を使います
が、これこそが「境界アドバイザー」を自認する私にとっては自分本来の
仕事のような気がします。
筆界(境界)で紛争がある場合、なりそうな場合、紛争にならなくても筆
界がまったく不明の場合等一度ご相談ください。
hatakenaka@to-ki.jp
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方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第045号
「分筆できない土地」
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前回は「合筆の場合の地番の付け方」についてお話ししました。
合筆した土地の地番は、合筆前の首位の地番をもってその地番とすること、
合筆の登記には制限事項があることなどをお話ししました。
今回は「分筆できない土地」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
土地の分筆は、その土地の所有者の意思でできると聞きましたが、分筆が
制限されることは無いのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
土地の分筆に関しては、法律には明確な制限事項はありません。
しかし実務上は、分筆後の土地の地積が0.01平方メートル未満となる分筆
登記は、申請することができないとされています。
その理由としては、次のようなものがあります。
(1)土地の登記簿には、土地の地積が表示されますが、地積を表す際の
最小単位は「一平方メートルの百分の一」(0.01平方メートル)で、それ
未満は切り捨てられることになっています。
例えば、実際に0.0099平方メートルの土地があったとしても、登記簿には
「0.00平方メートル」と表示されることになります。
ですから、地積が0.01平方メートル未満となる分筆登記は、申請すること
ができない、と解釈する事ができます。
(2)分筆登記がなされると、公図(地図)にも分筆した線が引かれます。
例えば、正方形をした0.01平方メートルの土地があったとすると、その土
地の1辺の長さは、0.1m(10cm)になります。
この土地を、縮尺 1/500 の公図(地図)に書き込んだとしたら、図上で
は、1辺の長さが 0.2mm になってしまいます。
これでは公図(地図)から現地を特定することはできません。
ですから、地積が0.01平方メートル未満となる分筆登記は、申請すること
ができない、と解釈する事ができます。
以上、分筆登記を申請できない場合について簡単にご紹介しましたが、
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。
今回はここまでです。
次回は「合筆できない土地」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
E-mail hatakenaka@to-ki.jp
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
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┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
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