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お役立ち情報バックナンバー

2007/02/01(木)

「土地建物情報宅急便」63 2007. 2. 1

■■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」63 2007. 2. 1■■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
毎度ご愛読いただき、ありがとうございます。

本当に暖かい冬ですね。寒がりの私にとっては居心地がいいのですが、地
球温暖化ということを考えてみると、手放しでは喜べませんね。
一人一人が本当に真剣に考えないと温暖化が加速し、地球環境がさらに悪
化、なだれ現象のように多方面に渡って悪影響が出るのではないかと心配
になります。

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★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.欠陥住宅の購入者保護 売主に保険義務化
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2.中間省略登記が実質公認
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4.住宅性能表示制度の実施状況について
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http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20070124

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http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20070126


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◆登記・測量のQ&A 第031号
「建物の合併とは?」
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前回は「建物を分割する時」についてお話ししました。
建物の分割の登記は、建物の現状には何らの変更も加えることなく、登記
上の一個の建物を数個の建物とする登記で、所有者の意思に基づいて申請
することができ、申請義務は無いことなどをお話ししました。

今回は「建物の合併」についてお話ししましょう。

問い
────────────────────────────────
父が所有する居宅の隣に建物(店舗)を建てて所有しておりましたが、今
回父が亡くなり居宅を相続することになったのを機会に、二棟の建物を一
個の建物として登記したいと考えています。このような場合にはどのよう
な手続が必要になるのでしょうか?

答え
────────────────────────────────
それぞれ別個の建物として登記されている数個の建物を一個の建物とする
場合には、建物合併登記(たてものがっぺいとうき)を申請します。

参考図:
 

建物の合併の登記は、建物の現状には何らの変更も加えることなく、登記
上の数個の建物を一個の建物にする登記で、建物分割の登記と同様に所有
者の意思に基づいて申請することができます(申請義務はありません)。

ただし、合併しようとする建物が、主たる建物と附属建物の関係にないと
きや、双方の建物の所有者が違う場合には、合併は認められません。

また、実体上の所有者が同一であっても、所有権の登記がある建物と所有
権の登記のない建物は合併することができませんし、所有権以外に権利の
登記のない建物と、抵当権等の権利の登記のある建物も合併できません。

建物の合併は、所有者が自由に申請できるのが原則ですが、合併すること
によって登記の原則を阻害することになる場合には合併が制限されている
のです。

以上、二棟以上の建物がそれぞれ別個に登記されている場合に、双方を合
併して一個の建物とする時に必要な登記について簡単にご紹介しました。


今回はここまでです。
次回は「建物の区分とは?」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。



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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い軽微な登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
E-mail hatakenaka@to-ki.jp


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
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