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土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。
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2026/07/01(水)
土地建物情報宅急便 533 「建物を増築・改築した時」
土地建物情報宅急便 533 「建物を増築・改築した時」
■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」533 2026. 7. 1■■■
皆さん、こんにちは。
土地家屋調査士の畠中(はたけなか)です。
いつも本メルマガをお読みいただきありがとうございます。
やはり梅雨の季節ですね。暦通りに梅雨らしい、じめじめとした天気にな
っていますが、皆様いかがお過ごしでしょうか?
最近全国で大きな地震が多発しています。
大きな地震の前触れかと心配します。
「備えあれば憂いなし」でいつ起きても対策をしっかりしていれば大丈夫
ですが、油断は禁物です。
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方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
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ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。
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◆登記・測量のQ&A 第497号
「建物を増築・改築した時」
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前回は、「建物を新築した時」について概要をお話しました。
今回は、「建物を増築・改築した時」について概要をお話しします。
問い
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家の増築や改築をした際にはどのような登記が必要になるのでしょうか?
答え
───────────────
家の増築や改築をした場合、「建物表題変更登記(たてものひょうだいへ
んこうとうき)」が必要になる場合があります。
法律(不動産登記法)では、登記記録に記載されている登記事項について
変更があったときは、その所有者は、変更があった日から一月以内に、表
題部の変更の登記を申請しなければならないことになっています。
建物の登記記録の表題部には、所在・地番・家屋番号・種類・構造・床面
積などが登記されていますので、床面積が変わったり、屋根の種類が変わ
るような工事をした場合には、表題部の変更の登記が必要になります。
尚、「増築」と「改築」では違う登記が必要になる場合があります。
まず「増築」とは、建築物の床面積を増加させることをいいますので、表
題部の変更の登記が必要になります。
次に「改築」ですが、一般に「改築」と言えば、建て替えのことを指した
り、屋根の張り替えのような改造のことをいう場合が多いと思います。
建築に関する法的な解釈(定義)では、前の建物を取り壊して、前の建物
と位置・用途・構造・規模がほぼ同じ建物を建てることをいうようです。
登記に関しては、「改築」の内容が建物の一部を改造する程度であれば、
表題部の変更の登記になりますが、前の建物と同一性が無いような建て替
えの場合には、新築の場合と同じ建物表題登記が必要になります。
このほか、リフォームやリノベーションといった表現で行われる既存建物
の工事についても、工事の前後での建物の同一性を見て判断します。
以上、増築や改築をした時に必要な登記について簡単にご紹介しましたが、
実際には、変更前の建物と変更後の建物の同一性の判断など、様々な要素
を考慮しなければならない場合があります。詳しくは、お近くの土地家屋
調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「建物を取り壊した時」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。
ぜひご利用いただきたくお願いいたします。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
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報酬額の目安は下記をご覧ください。
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何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
┏┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
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