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2006/12/15(金)

「土地建物情報宅急便」60 2006.12.15

■■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」59 2006.12.15■■■■

土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読ありがとうございます。

今年も残すところあと2週間あまりになってしまいました。だんだん新聞
のクリスマスやら正月商戦用の折込チラシが厚くなり、「そういう季節に
なったな〜」と思うだけで、昔みたいに心躍る感情が無くなってきたのは
、やはり年のせいでしょうか?

今日あたり忘年会の人も多いことでしょう。毎度のことながら、「飲んだ
ら乗るな、乗るなら飲むな!」でいきましょう。これだけ騒がれているの
に、まだまだ飲酒運転で逮捕される方が多いのは飽きれてしまいます。

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◆登記・測量のQ&A 第028号
「建物を増築・改築した時」
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前回は「建物を新築した時」についてお話ししました。
建物を新築した場合には、その建物の所有者が、建物の完成後1カ月以内
に「建物表題登記」を申請しなければならないこと、その建物の所有権を
他人(第三者)に主張するためには所有権の保存登記をしなければならな
いことなどをお話ししました。

今回は「建物を増築・改築した時」についてお話ししましょう。

問い
────────────────────────────────
今住んでいる家が手狭になってきたので増築を考えています。増築や改築
をした際にはどのような登記が必要になるのでしょうか?

答え
────────────────────────────────
法律(不動産登記法)では、登記簿に記載されている登記事項について変
更があったときは、その所有者は、変更があった日から一月以内に、表題
部の変更の登記を申請しなければならないことになっています。

建物の登記簿には、所在・地番・家屋番号・種類・構造・床面積などが登
記されていますので、床面積が変わったり、屋根の種類が変わるような工
事をした場合には、表題部の変更の登記が必要になります。

さて、設問の「増築(ぞうちく)」と「改築(かいちく)」について考え
てみましょう。

まず「増築」とは、建築物の床面積を増加させることをいいますので、表
題部の変更の登記が必要になります。

次に「改築」ですが、一般に「改築」と言えば、建て替えのことを指した
り、屋根の張り替えのような改造のことをいう場合が多いと思いますが、
建築に関する法的な解釈(定義)では、前の建物を取り壊して、前の建物
と位置・用途・構造・規模がほぼ同じ建物を建てることをいうようです。

登記に関しては、「改築」の内容が建物の一部を改造する程度であれば、
表題部の変更の登記になりますが、前の建物と同一性がないような建て替
えの場合には、新築の場合と同じ建物表題登記になります。

以上、増築や改築をした時に必要な登記について簡単にご紹介しましたが、
実際には、変更前の建物と変更後の建物の同一性の判断には、様々な要素
を考慮しなければならない場合がありますので、詳しくはおたずねください。

今回はここまでです。
次回は「建物を取り壊した時」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い軽微な登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合の、立会の代理もお
引き受けいたします。

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
E-mail hatakenaka@to-ki.jp


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
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┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
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