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2025/09/01(月)
土地建物情報宅急便 513 「地積更正登記」
土地建物情報宅急便 513 「地積更正登記」
■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」513 2025.9. 1■■■
土地家屋調査士の畠中(はたけなか)です。
いつも本メルマガをお読みいただきありがとうございました。
9月になりました。暦の上ではもう秋です。
しかし昨日も40度超えが全国あちこちであったようです。
実際にはまだまだ夏は終わっていないというのが実感ですが、皆様いかが
お過ごしでしょうか?
さきほどもテレビで言っていましたが、秋は一瞬で終わり、やがて冬にな
るというまるで日本の良き季節感がなくなってしまうようです。
私は名前の通り秋に生まれましたので、やはり秋が一番いいのですが、一
瞬とは寂しい限りです。
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方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしており
ます。
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◆登記・測量のQ&A 第477号
「地積更正登記」
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前回は、「境界確定図」について概要をお話しました。
今回は、「地積更正登記」について概要をお話しします。
問い
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登記されている地積と実際の面積が違うとき、どのようにしたらいいので
しょうか?
答え
───────────────
登記されている地積と実際の土地の面積が違っている場合には地積更正(
ちせきこうせい)登記をする必要があります。
地積更正登記がなされると、登記記録に誤って記録されている地積が、正
しい地積に修正されます。
現地に境界標があったとしても、登記記録と実際の面積が一致していると
は限りません。むしろ多少の違いがあることが多いようです。
登記記録と実際の面積に違いが発生する理由としては、次のようなものが
あります。
・元々の面積が測量誤差等で違っていた。
・以前、分筆登記したときに残地側であった。
地積更正登記がなされると、登記記録が正しい地積に修正され、新しい地
積測量図が備え付けられます。
尚、地積だけでなく地形にも誤りがあるときには、地図訂正も伴い、地図
も修正されることになります。
一般的な手続の流れは次のようになります。
1.法務局等資料調査
2.現地調査
3.事前仮測量
4.立会依頼
5.立会
6.測量
7.図面作成
8.隣接地所有者から承認印受領
9.登記申請
場合によっては境界標の復元業務が必要になります。
登記記録の地積を実測面積に修正しておけば、将来の境界紛争を未然に防
ぐ最良の備えになります。
以上、「地積更正登記」について簡単にご紹介しました。詳しくお知りに
なりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「地図訂正の申出」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。
ぜひご利用いただきたくお願いいたします。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp
報酬額の目安は下記をご覧ください。
http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/housyumeyasu.html
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
┏┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
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2025/09/01(月) 土地建物情報宅急便 513 「地積更正登記」
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