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お役立ち情報バックナンバー

2006/11/01(水)

「土地建物情報宅急便」57 2006.11.1

■■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」56 2006.11.1■■■■

土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読ありがとうございます。

もう11月ですね。今年もあと2ヶ月となり、本当に月日が経つのを早く感
じるようになりました。年を取った証でしょうか?

先日構造計算偽造問題から端を発した建築士法・建築基準法・建設業法の
改正案が閣議決定されました。
「構造設計一級建築士」「設備設計一級建築士」の新設に伴い、一定規模
以上の建築物の構造設計・設備設計はその資格者のチェックを受けること
が義務づけられ、そのチェックがないと確認申請も工事もできないことに
なりました。
詳細はNewsでご覧ください。

我々の業界もオンライン申請の実施に伴い、従来の「現地調査書」に代わ
る「不動産調査報告書」を登記申請時に添付するのを義務づけさせる方向
に動いており、かなりこの問題で揺れています。
「現地調査書」は登記官に土地・建物の状況を分かりやすく書き、登記申
請のスピードアップに貢献しているものです。それをもっと詳細に書き
登記官の実地調査をも省略できるようにするというのが「不動産調査報告
書」です。

しかしそれですと、構造計算の偽造と同じく不動産調査報告書の虚偽問題
にならないとも限りませんので、登記官の実地調査省略というのは賛成で
きかねます。

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2.岡山県 市町村への権限移譲 26事務追加で合意
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4.住宅買い替え特例 年末に期限
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20061030

5.農地集約へ賃借仲介機関 企業の農業参入促す
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20061021


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◆登記・測量のQ&A 第025号
「建物の構造とは?」
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前回は「建物の種類」についてお話ししました。
建物の種類は、建物を特定するための登記事項で、登記を見た人がその建
物を正しく理解するための判断材料となること、建物の種類が変更になっ
たときには、1ヶ月以内に建物の表題部の変更の登記を申請しなければな
らないことなどをお話ししました。

今回は「建物の構造」についてお話ししましょう。

問い
────────────────────────────────
私の家は瓦屋根ですが、今度改築するのを機に屋根の種類を変えようと思
っています。建物の屋根を変更する場合、建物の構造を変更する登記が必
要だと聞きました。この「建物の構造」とはどういったものなのでしょう
か?

答え
────────────────────────────────
建物の構造(たてもののこうぞう)は、前回のお役立ち情報に書いた「建
物の種類」と同様に、建物を特定するために登記事項とされています。そ
して、建物の構造が変更になったときには、その所有者は1ヶ月以内に建
物の表題部の変更の登記を申請しなければなりません。

建物の構造の定め方については、法律(不動産登記規則)で次のように定
められています。

----------(引用:ここから)----------
第百十四条 建物の構造は、建物の主たる部分の構成材料、屋根の種類及
び階数により、次のように区分して定め、これらの区分に該当しない建物
については、これに準じて定めるものとする。
一 構成材料による区分
 イ 木造
 ロ 土蔵造
 ハ 石造
 ニ れんが造
 ホ コンクリートブロック造
 ヘ 鉄骨造
 ト 鉄筋コンクリート造
 チ 鉄骨鉄筋コンクリート造
二 屋根の種類による区分
 イ かわらぶき
 ロ スレートぶき
 ハ 亜鉛メッキ鋼板ぶき
 ニ 草ぶき
 ホ 陸屋根
三 階数による区分
 イ 平家建
 ロ 二階建(三階建以上の建物にあっては、これに準ずるものとする。)

----------(引用:ここまで)----------

建物の構造は、登記を見た人が、その建物を正しく理解するための判断材
料となりますので、「建物の種類」の場合と同様に上記区分に該当しない
場合には、新しい構造を登記することができる事になっています。

以上、建物の構造について簡単にご紹介しました。詳細をお知りになりた
い場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「家屋番号」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い軽微な登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合の、立会の代理もお
引き受けいたします。

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
E-mail hatakenaka@to-ki.jp


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