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2006/09/01(金)
「土地建物情報宅急便」53
■■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」53 2006.9.1■■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読ありがとうございます。
昨日から少しはしのぎ易くなりました。台風の影響でしょうか?
さて今日から新学期ですね。お子さんのいらっしゃるご家庭はほっと、
一息つかれているのではないでしょうか?
夏休みの間もプールや海、交通事故もありましたが、新学期始まってから
もまたいろいろ事件がありますから気をつかいますね。
しかしその親子関係というのも、現在本当に希薄になってしまっています
ね。つい数日前のお金で母親の殺人を依頼するというのは、なんとも恐ろ
しいことです。どんな理由があるにせよ。
「教育って何だったんだろう?」と考えてしまいます。
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3.新築住宅売主に資力確保を義務付け
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◆登記・測量のQ&A 第021号
「区分建物」
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前回は「主たる建物と附属建物」についてお話ししました。
同じ所有者の複数の建物が、利用上一体となっている場合には、それらを
まとめて一個の建物(主たる建物と附属建物)として登記できることなど
をお話ししました。
今回は「区分建物」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
マンションの購入を考えています。マンションのことを区分建物とも呼ぶ
そうですが、普通の一戸建ての建物とはどのように違うのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
通常の建物は、1階部分をAさんが所有し、2階部分をBさんが所有する、
というような登記はできませんが、区分建物はできます。
区分建物(くぶんたんてもの)とは、一棟の建物の一部を独立して所有す
ることができる建物のことで、区分所有建物と呼ぶこともあります。
区分建物は、専有部分(せんゆうぶぶん)と共用部分(きょうようぶぶん)
に区別されます。
専有部分とは、4階の2号室といった形で区切られた室内空間のことで、
マンションであれば、居住者が専有する部分です。
参考図1:
一方の共用部分とは、エントランスやエレベーター、外廊下など、居住者
が共同で使う部分は全て共用部分となります。
参考図2:
さて、ここまでマンションを例にご紹介してきましたが、マンションが皆
区分建物であるとは限りません。区分所有を目的としなければ、マンショ
ンであっても通常の建物として登記できます。例えば、賃貸を目的とした
マンションなどがそうです。
逆に、区分所有を目的とするのであれば、昔ながらの棟割長屋、最近では
テラスハウス(複数の建物が連続してつながっている住宅)も区分建物と
して登記することができます。
ただし、建物を区分建物として登記するためには、「構造上の独立性」と
「利用上の独立性」といった要件を満たす必要があります。
「構造上の独立」とは、壁や床、天井などで他の部分と区分されている状
態をいい、「利用上の独立」とは、その区分建物が独立して利用できる状
態であることをいいます。
これらの要件を満たしていない場合は、区分建物として登記できません(
通常の建物として登記することはできます)ので、区分所有することはで
きません。
以上、区分建物について簡単にご紹介しましたが、実際に区分建物として
登記する際には、様々な難しい判断を伴う場合があります。詳しくは、お
近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「敷地権」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
なお、バックナンバーはこちらからご覧下さい。
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い軽微な登記調査・現地調査も行っております。
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の調査等面倒なことも手掛けております。
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